原料費調整制度
原料費調整制度とは
都市ガスの原料価格の変動を単位料金に反映する制度です。
原料価格を単位料金へ反映させる時期
3ヶ月の平均原料価格を基に算定した調整単位料金は、それぞれ算定期間の最終月から3ヶ月後の検針分に適用されます。
原料価格を単位料金へ反映させるしくみ
毎月の調整単位料金は、下記(1)〜(4)の手順で算定しています。
まず、貿易統計を基に、LNG(液化天然ガス)およびLPG(液化石油ガス)の3ヶ月間の平均価格を確認し、それを下記の式に当てはめて「平均原料価格」を算定します。
- ※LNG、LPGの平均価格は貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりの価格となります。
- ※平均原料価格は10円未満を四捨五入します。
平均原料価格と、基準となる「基準平均原料価格」の差を求めます。その差を「原料価格変動額」と呼びます。
平均原料価格が基準平均原料価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。
※原料価格変動額は、100円未満を切り捨てます。
- ●上限価格について
- ・平均原料価格が上限価格を継続して超過する場合、民法548条の4および基本約款の規定に従い上限価格を見直すことがあります。
- ・一般料金を除くその他のガス料金メニューには、上限価格の設定はありません。そのため、原料価格の変動分をすべてガス料金に反映させていただきます。
原料価格変動額を下記の式に当てはめ、「従量料金単価調整額」を算定します。
(原料価格変動額100円ごとに、単位料金を0.081円の割合で増減させます)
基準となる「基準単位料金」に、「従量料金単価調整額」を加算または減算し、適用する単位料金を算定します。
●(2)で平均原料価格が基準平均原料価格以上の場合
●(2)で平均原料価格が基準平均原料価格未満の場合
※調整単位料金は、小数点第3位以下を切り捨てます。