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ガス機器設置工事に関わる皆さまへ

ガス機器設置工事の安全性

ガス機器には設置基準が定められています。ガスをご利用いただくお客さまの安全性の確保のため、ガス機器の設置にあたっては基準を遵守し、資格者により設置工事していただくよう、お願いいたします。

ガス機器設置工事に関する法令や資格・基準

法令
  • ・ガス事業法
  • ・特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
  • ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
  • ・建築基準法
  • ・消防法
  • ・下水道法
  • ・電気事業法
  • ・消費生活用製品安全法

法的資格
  • ・ガス消費機器設置工事監督者
    (特定ガス消費機器の設置に関する資格制度)
業界基準・指針
  • ・ガス機器設置基準及び実務指針
    (一般財団法人 日本ガス機器検査協会発行)
業界資格
  • ・ガス機器設置スペシャリスト
    (特定ガス消費機器以外の設置に関する資格制度)
  • ・ガス可とう管接続工事監督者
    (ねじによる可とう管接続工事に関する資格制度)

ガス機器設置工事の資格

特定ガス消費機器の設置・工事(特定工事)の資格制度 [法的資格]

ガス消費機器設置工事監督者

特定ガス消費機器の設置・工事は、ガス消費機器設置工事監督者による実地の監督が必要です。

○資格を持たない施工者・資格取得者、○資格取得者による施工、×資格を持たない施工者

ガス消費機器設置工事監督者の資格証

  • 資格なしで設置・工事を行うと『特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律』により、罰則が適用されますのでご注意ください。

  • ガス機器および排気扇等の不正な改造はしないでください。CO中毒事故の発生原因となります。

<特定ガス消費機器の設置後の表示について>

表示ラベル(例)

設置後は法(法律第6条)で定める「表示ラベル」を特定ガス消費機器の見やすい箇所に貼付してください。

特定ガス消費機器の設置・工事(法的資格範囲)以外の資格制度 [業界資格]

ガス機器設置スペシャリスト

ガス機器設置スペシャリスト資格制度

ガス機器設置技能資格制度運営委員会による自主的な資格制度で、特定ガス消費機器設置(法的資格範囲)以外のガス機器設置工事およびガス栓とガス機器を可とう管で接続する工事を行うことができます。

ガス可とう管接続工事監督者

ガス可とう管接続工事監督者制度

ガス可とう管接続工事監督者講習推進協議会(実施は一般財団法人 日本ガス機器検査協会)が運営する自主的な講習の修了者を「ガス可とう管接続工事監督者」と称しガス栓とガス機器を可とう管で接続する工事を自ら行うか、監督のもとに工事を行わせることができます。

ガス機器設置工事の基準

ガス事業法(都市ガス)・
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(LPG)の基準 [法令]

<法基準の一例>

材質はSUS304または同等以上 先端屋外 先端防鳥網等の構造 口径縮小は不可

屋内に設置する大型湯沸器、ふろがま等に設置する排気筒の材質は、「SUS304または同等以上」と決められています。

屋内に設置する大型湯沸器、ふろがま等に設置する排気筒の設置方法は、先端は屋外へ、口径は縮小せず、先端部は防鳥網等の構造にしてください。

ガス機器の設置基準及び実務指針<一般財団法人 日本ガス機器検査協会発行> [業界基準・指針]

一般財団法人 日本ガス機器検査協会発行

ガス事業法、液化石油ガス法、建築基準法、消防法等によるガス機器の設置基準(基本規定)及びガス機器設置に関する自主基準(指針)がわかりやすくまとめられた本です。

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