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引越し時は車検証の住所変更を忘れずに!必要書類や手続き方法、費用を解説

2024/03/18

引越し時は車検証の住所変更を忘れずに!必要書類や手続き方法、費用を解説

引越しの際には、車検証の住所変更手続きが必要です。住所変更をしないままにしておくと、納税通知書が届かない、罰金が科されるなどの可能性もあるので、忘れずに手続きをしましょう。

普通自動車と軽自動車の場合では、手続きの申請先や必要書類が異なり、事前に準備が必要なものもあります。

この記事では、車検証の住所変更に必要な書類や手続き方法、費用などを解説するため、流れを押さえて、スムーズに手続きを進めていきましょう。

- 目次 -

引越しで必要な車関係の住所変更

引越しのタイミングには、車関係で住所変更手続きの必要な書類が4つあります。それぞれ手続きができる場所と必要書類を以下で紹介します。

  • ●運転免許証
  • ●車庫証明書
  • ●車検証
  • ●自賠責保険

そのほか、引越しで必要な手続きや準備については下記の記事で紹介しているため、あわせてご覧ください。

運転免許証

運転免許証は、自動車、二輪車、原動機付自転車の運転許可を示す公文書です。身分証、住所変更を示す書類としても役に立ちます。

住所変更の手続きは警察署でおこないます。手続きの際には、運転免許証と新しい住所が確認できる書類が必要になるので、忘れずに持参してください。

住所が確認できる書類としては、以下があげられます。

  • ●住民票
  • ●マイナンバーカード
  • ●健康保険証
  • ●在留カード
  • ●官公庁発行の郵便物 など

車庫証明書

車庫証明書は、日本の自動車登録制度において、居住地に車両を保管するための駐車場や車庫が確保されていることを証明するための書類です。

住所変更の手続きは警察署でおこないます。手続きに必要な書類は次のとおりです。申請の書類は警察署で入手できるので、必要事項を記入して提出しましょう。

申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、以下のような「使用の本拠の位置が確認できるもの」が必要になります。

  • ●自動車保管場所証明申請書
  • ●保管場所標章交付申請書
  • ●保管場所の所在図・配置図
  • ●保管場所の使用権原を疎明する書類(保管場所が自分の所有地の場合は保管場所使用権原疎明書面、保管場所が貸し駐車場の場合は保管場所使用承諾証明書)

車検証

車検証は自動車の所有権を証明する書類で、自動車を登録する際に交付されます。

普通自動車の場合、住所変更の手続きは引越し後の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所でおこないます。

住所変更の手続きには以下のような書類が必要です。ただし、申請の内容や申込先によっては必要書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。

  • ●申請書(OCRシート第1号様式)
  • ●手数料納付書
  • ●車検証
  • ●車庫証明書(自動車保管場所証明書)
  • ●住民票の写し(交付から3ヶ月以内のもの)
  • ●自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • ●委任状(代理人申請の場合のみ)

自賠責保険

自賠責保険は、自動車の所有者や運転者が人または、人の財産に与えた損害を補償するための強制保険です。被害者への補償のためにすべての自動車・バイクに加入が義務づけられています。

自賠責保険の住所変更の手続きは、サポートセンターなどへ必要書類を郵送するか、窓口に足を運んで実施します。手続きに必要な書類は、次のとおりです。

  • ●自動車損害賠償責任保険承認請求書
  • ●確認書類(必要な場合のみ)

住所変更とあわせて、ナンバープレートや用途・種別、使用の本拠地の変更がある場合は、新旧の自動車の自動車検査証のコピーなどを確認書類として提出します。

車検証の住所変更をしないデメリット

紹介した車関係の住所変更はどれも重要ですが、なかでも車検証の住所変更には特に注意が必要です。以下では、車検証の住所変更をおこなわなかった場合のデメリットについて、事例をあげながら紹介します。

  • ●税金の納税通知書が届かない場合がある
  • ●法律違反により罰金が科せられるおそれがある
  • ●リコールなどの通知が届かない

税金の納税通知書が届かない場合がある

自動車税の納税通知書は、通常4月下旬から5月上旬ごろに車検証に記載されている住所へ送付されます。車検証の住所変更をしないと、引越し後の住所に納税通知書が届かないことがあるので注意しましょう。

自動車税を滞納すると延滞金が加算されます。延滞金の割合は、納付期限の翌日から1ヶ月間は年7.3%、それ以降は年14.6%です。たとえば、1,501〜2,000ccクラスに課せられる自動車税の年額39,500円を1年間滞納した場合、約5,700円が追加で徴税されます。

法律違反により罰金が科せられるおそれがある

道路運送車両法第109条2号には、引越しから15日以内に車検証の住所変更をしなかった場合、50万円以下の罰金が科されることが規定されています。

規定に反した場合は罰金が科せられるおそれもあるので、引越し後は速やかに住所変更の手続きをおこないましょう。

リコールなどの通知が届かない

ディーラーやメーカーからのリコール通知書は、車検証に記載の住所に届きます。住所変更の手続きをしていないと、リコールになったときに通知が受け取れません。

リコール自体が安全性にかかわる可能性があるのはもちろんですが、リコール対象車は車検を通過できないこともあるので、リコール通知は必ず受け取れる状態にしておきましょう。

車検証の住所変更の申請先と必要書類

車検証の住所変更の申請先と必要書類

車検証の住所変更の申請先と必要書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。事前に準備が必要な書類もあるので、あらかじめ確認が必要です。

普通自動車と軽自動車、それぞれの申請先と必要書類を見ていきましょう。

普通自動車の場合

普通自動車の車検証の住所変更は、新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きできます。

普通自動車の車検証の住所変更で必要な書類は、次のとおりです。

  • ●車検証(自動車検査証)
  • ●車庫証明書(自動車保管場所証明書)
  • ●住民票の写し(交付から3ヶ月以内のもの)
  • ●申請書(OCRシート第1号様式)
  • ●手数料納付書(350円分)
  • ●委任状(代理人申請の場合のみ)
  • ●自動車税申告書

上述したとおり、窓口によって申請書類が異なる可能性があるので、事前に確認しておくといいでしょう。

車検証は原本が必要なので、忘れずに持参してください。車庫証明書は、提出が不要な場合もありますが、必要な場合は事前に新住所で取得します。

自動車税申告書は、新規登録、名義変更、住所変更などをおこなう際に、各都道府県の税事務所に提出する書類です。自動車税事務所の窓口で受け取り、記入のうえ提出します。

申請書・手数料納付書は運輸支局や自動車検査登録事務所で配布されているため、その場で記入・提出が可能です。申請書は国土交通省のサイトからもダウンロードできます。

手数料納付書には、相当する金額の印紙をはりつけて提出します。印紙は、運輸支局や自動車検査登録事務所の近くでも販売があります。

そのほか、代理人申請をする場合は委任状の提出も必要です。委任状も運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口で配布されています。

なお、自動車税申告書は、運輸支局または自動車検査登録事務所の手続き後に、自動車税事務所で申告をする際に提出する書類です。自動車税事務所の窓口で配布されています。

軽自動車の場合

軽自動車の車検証の住所変更は、新住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所または支所で手続きします。

軽自動車の車検証の住所変更で必要な書類は、次のとおりです。

  • ●車検証
  • ●住所を証明する書類(住民票の写しまたは印鑑(登録)証明書)
  • ●ナンバープレート
    (希望ナンバーでは予約済証、字光式ナンバーでは字光式車両番号指示願も必要)
  • ●自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • ●申請依頼書(代理申請の場合のみ)

車検証は原本が必要です。住所を証明する書類としては、住民票、印鑑(登録)証明書のいずれかを持参します。いずれもコピーでの提出が可能です。

旧住所から管轄の軽自動車検査協会の変更がある場合は、ナンバープレートの変更も必要となります。

ナンバープレートを希望ナンバーにする場合は、希望番号予約センターより発行された「予約済証」、字光式ナンバーにする場合は「字光式車両番号指示願」がそれぞれ必要です。字光式車両番号指示願は、軽自動車検査協会の事務所・支所の窓口で入手できます。

自動車検査証記入申請書や代理申請のための申請依頼書は、軽自動車検査協会の事務所・支所の窓口で入手可能です。

車検証の住所変更に必要な費用

車検証の住所変更に必要な費用は、事前に把握しておくと安心です。以下では車検証の住所変更で必要になる費用を具体的に紹介します。

固定でかかる費用

車検証の住所変更に固定でかかる費用としては、以下があります。

  • ●車検証の変更登録手数料(普通自動車は350円、軽自動車は手数料なし)
  • ●住民票の写しの交付手数料(300円)
  • ●車庫証明書の手数料(2,500〜3,000円程度)

車検証の変更手続きを運輸支局・自動車検査登録事務所でおこなう際に必要な手数料は、車検証の変更登録手数料の350円です。軽自動車の場合、変更登録手数料は不要です。

また、住民票の写しの交付を受ける際の手数料300円や、車庫証明書の申請の手数料2,500〜3,000円程度も必要です。

変動する費用

ほかの都道府県への引越しなど管轄の運輸支局が変わる場合、ナンバープレートの変更にともなう費用も必要です。

ナンバープレートの変更にかかる費用目安は以下のとおりです。

形式 普通自動車 軽自動車
ペイント式(一連番号) 1,500〜2,000円程度
ペイント式(希望ナンバー) 4,000〜4,500円程度
字光式(一連番号) 3,000〜3,500円程度 3,000〜5,000円程度
字光式(希望ナンバー) 5,500円〜6,000円程度 6,500円〜7,000円程度

車検証の住所変更手続きの流れ

事前に準備が必要な書類や費用を確認したあとは、実際の手続きを把握しましょう。

以下では、車検証の住所変更の手続きの流れを普通自動車と軽自動車に分けて紹介します。

普通自動車の場合

普通自動車で車検証の住所変更をする流れは、次のとおりです。

  1. 1. 持参する必要書類の準備
  2. 2. 運輸支局または自動車検査登録事務所で書類を受け取り、必要事項を記入
  3. 3. 手数料分の印紙を購入して手数料納付書にはりつける
  4. 4. 必要書類を窓口へ提出
  5. 5. 交付された車検証を受け取る
  6. 6. 自動車税事務所で手続き
  7. 7. ナンバープレートの返納・再交付(必要な場合のみ)

まずは、手続きに持参する書類(手数料納付書、車検証、住民票の写しなど)を準備します。

準備ができたら運輸支局または自動車検査登録事務所に出向き、窓口で申請書、手数料納付書を受け取ります。書類に必要事項を記入のうえ、印紙をはりつけて窓口に提出しましょう。

書類提出後、車検証が交付されるので受け取ります。

車検証を受け取ったあとは、隣接する自動車税事務所で自動車税申告書の申請をおこないます。申告書は税事務所の窓口で配布されているので、必要事項を記入して提出してください。

なお、ナンバープレートを変更する場合、返納・再交付の手続きも必要です。軽自動車とは異なり、普通自動車では新しいナンバープレートの封印をする必要があるので、運輸支局または自動車検査登録事務所へは自動車で行きましょう。

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きをします。持参する物は、車検証、住所証明の書類(住民票など)、ナンバープレート(変更の場合のみ)の3点です。

窓口で申請書を受け取ったら、必要事項を記入して提出します。ナンバープレートを変更する場合は、今まで使っていたナンバープレートを窓口で返却します。その後、窓口で交付される車検証と新しいナンバープレートを受け取りましょう。

オンラインでも車検証の住所変更は可能

車検証の住所変更は、国土交通省の「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」でも手続きが可能です。

OSSで一連の変更登録手続きをすると、以下の申請がおこなわれます。

警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続き(保管場所証明)
  • ・保管場所証明申請
  • ・保管場所標章交付申請
運輸支局などへ申請する自動車の登録に関する手続き(自動車検査登録)
  • ・変更登録申請
都道府県税事務所へ申告する税に関する手続き
  • ・自動車税(環境性能割・種別割)申告

必要な書類は次のとおりです。詳細はOSSのページから確認できます。

受付審査時に必要な書類など
  • 変更の原因を証する書面
  • 保管場所証明書
  • 住民票などの住所を証明する書類
申請書の作成に必要な書類など
  • 自動車検査証
  • 希望番号予約済証
  • 車検証情報取込みファイル
そのほか
  • 保管場所証明申請の添付書類

まとめ

車検証の住所変更は、普通自動車の場合は運輸支局または自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の事務所・支所にて手続きできます。

普通自動車の手続きには、車検証、車庫証明書、住民票の写し、申請書、手数料納付書、自動車税申告書などが必要です。

一方、軽自動車の手続きには、車検証、住所を証明する書類、ナンバープレート、自動車検査証記入申請書などが必要です。

普通自動車か軽自動車かで異なるため、必要書類や手続き方法を押さえてスムーズに手続きを進めましょう。

なお、引越しにあたっては、新住所で契約する電力会社・ガス会社も事前に検討しておくのがおすすめです。

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