再商品化等料金(リサイクル料金)について
消費税率(地方消費税率含む)の引き上げに伴い、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金(以下、リサイクル料金)を2019年10月1日から改定いたします。
リサイクル料金改定の内容
品目 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) |
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家庭用ルームエアコン(大阪ガス製) | 972円 | 990円 |
衣類乾燥機(大阪ガス製) | 2,484円 | 2,530円 |
新料金は、原則、次の①または②を満たしているものに適用されます。
- ①家電リサイクル券の交付日(引取日)欄の記載が、2019年9月30日以前の日付以外のもので、かつ、指定引取場所への引渡日が10月1日以降のもの。
- ②家電リサイクル券の交付日(引取日)欄の記載が、2019年9月30日以前の日付のもので、かつ、指定引取場所への引渡日が2020年1月1日以降のもの。
料金改定の経過措置期間は2019年10月1日から2019年12月31日までとし、リサイクル料金は以下のように適用されます。
指定引取場所引渡日 | 家電リサイクル券(管理票)の交付日(引取日)欄の記載内容 | ||
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2019年9月30日 以前の日付のもの |
2019年9月30日 以前の日付以外のもの |
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再商品化等料金の 領収日欄の記載が 2019年9月30日 以前の日付のもの |
再商品化等料金の 領収日欄の記載が 2019年9月30日 以前の日付以外のもの |
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2019年10月1日より2019年12月31日まで | 旧料金適用 | 旧料金適用 | 新料金適用 |
2020年1月1日以降 | 持込者の申告により 旧料金を適用 |
持込者の申告により 旧料金を適用 |
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持込者の申告がない 場合、新料金を適用 |
持込者の申告がない 場合、新料金を適用 |
詳細は一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのHPをご覧ください。