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引越し時に本籍地を変更するデメリット・メリットは?必要性や手続き方法を紹介

2024/05/13

引越し時に本籍地を変更するデメリット・メリットは?必要性や手続き方法を紹介

引越し時にはさまざまな手続きが必要ですが、本籍地に関する手続きは特に悩みやすいポイントですよね。引越しに向けて必要な手続きを調べるなかで、「本籍地は変更するべきなの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事では、引越し時に本籍地を変更する必要があるのか、変更するデメリット・メリットや、変更する際の具体的な手続き方法などを詳しく紹介します。

なお、引越し時にやることやライフラインの手続きについて、詳しくは下記の記事で紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

- 目次 -

引越し時の本籍地変更は必須ではない

引越しをして住所が変わる場合、「住所が変わるなら本籍地変更の手続きが必要」とイメージを持つ方もいるでしょう。しかし、引越しをしても本籍地の変更は必須ではありません。

そもそも本籍地とは、戸籍を登録している場所のことです。本籍地を現住所にする必要はなく、国内で地番がある場所ならどこにでも登録することができます。そのため、引越しで住所が変わっても、本籍地の変更手続きをおこなう必要はありません。

引越し時に本籍地の変更が必要だとイメージされる主な原因は、本籍地が「戸籍」「住所」などの別の要素と混同されやすい点にあります。本籍地の意味を正しく理解するためにも、下記の表を参考にそれぞれの単語が意味する内容を押さえておきましょう。

本籍地 戸籍を登録している場所のこと
戸籍 出生〜死亡までの親族関係を登録・証明するためのもの
住所 現在、実際に住んでいる場所のこと

なお、厳密には戸籍を登録している市区町村を「本籍地」、地番までの情報を詳しく載せた情報を「本籍」といいます。本籍地を変更する手続きは「転籍」といい、変更はいつでも可能です。

本籍地を変更するタイミング

本籍地を変更するかどうかは基本的に任意です。

ただし、結婚や離婚をしたときは本籍が必ず変わります。また、住宅を購入したタイミングで本籍を変更するケースも多いようです。

以下では、本籍地を変更するタイミングについてより詳しく紹介します。

結婚をしたとき

結婚をして夫婦になる場合は、これまで入っていた親の戸籍を抜け、夫婦で新たにひとつの戸籍に入る必要があります。そのため、結婚をする際は夫婦で新しく本籍をつくることになります。

新しく本籍をつくる際は、婚姻届にある新本籍の記載欄に希望の場所を記入します。希望の本籍を記入して役所に提出すると、その場所が本籍地となる仕組みです。先述のとおり、本籍地とする場所は国内で地番があれば、現住所でなくてもかまいません。

また、すでにどちらかが戸籍の筆頭者になっている場合は、配偶者が筆頭者の戸籍に入ることになるため、新しく本籍をつくる必要はありません。

なお、婚姻届にはこれまでの本籍を記入する必要があるので、事前に調べておきましょう。

離婚をしたとき

戸籍は基本的に「夫婦と未婚の子ども」で構成されているため、離婚をすると現在の戸籍を維持できません。離婚をして夫婦の関係ではなくなった場合、筆頭者の戸籍に入っている配偶者が下記のいずれかの方法で別の戸籍に入ることになります。

  • ●結婚前の戸籍(本籍)に戻す
  • ●自分が筆頭者となって新たな戸籍をつくる

住宅を購入したとき

本籍地を変更するタイミングは人それぞれですが、定番なのは「住宅を購入したとき」です。

これから長い間住み続けるマイホームを本籍にしておけば、今後本籍地の場所を忘れてしまう心配はないでしょう。また、戸籍謄本を取得する際に役所へ足を運びやすくなるメリットもあります。

本籍地を変更するデメリット

本籍地の変更にはいくつかデメリットがあるため、実際に変更するかどうかは慎重に決めましょう。ここでは、本籍地を変更することで生じる主なデメリットを紹介します。

運転免許証やパスポートなどの変更手続きが必要になる

本籍地を変更する場合、本籍地の情報を登録している公的書類の変更手続きもおこなわなければいけません。変更手続きが必要な書類の例としては、運転免許証やパスポートなどがあげられます。

また、医師免許や看護師免許など、本籍地の情報登録が必要な国家免許を取得している場合も変更手続きが必要です。

遺産相続時の手続きが増える

遺産相続時は、亡くなった人の出生〜死亡までの戸籍謄本を遺族が準備する必要があります。

そのため、亡くなった人がこれまでに何度も転籍していた場合、遺族は戸籍があった各市区町村に対して戸籍謄本を請求しなければいけません。このように遺族に対して迷惑をかけてしまう可能性がある点も、本籍地を変更するデメリットのひとつです。

本籍地を変更するメリット

本籍地の変更には、デメリットだけでなくメリットもあります。以下では、本籍地を変更する主なメリットを紹介します。

戸籍謄本を取得しやすくなる

本籍地を変更する大きなメリットは、戸籍謄本を取得しやすくなる点にあります。

戸籍謄本とは、戸籍に記録されている方全員の身分関係を証明する書類のことです。婚姻時やパスポートの発給申請時、生命保険の請求時などさまざまなシーンで必要になる書類で、主に下記の方法で取り寄せられます。

  • ●コンビニの交付機で入手する
  • ●本籍地の市区町村にある役所に請求する
  • ●本籍地の市区町村にある役所に郵送してもらう

上記のなかでも楽なのが、コンビニの交付機を利用した取り寄せ方法です。ただし、事前の手続きに5日間程度要するデメリットがあります。

本籍地がコンビニ交付に対応していない場合は、本籍地のある役所に出向くか郵送で取り寄せなければいけません。本籍地が遠い場合は役所へ行き来する手間がかかり、郵送する場合は戸籍謄本の入手まで10日間程度待たなければなりません。

しかし、本籍地を現住所に移しておけば、近くの役所の窓口ですぐに戸籍謄本取得の手続きを進められます。

新しい戸籍に離婚の記録がつかない

離婚した直後は、筆頭者側と除籍された側のそれぞれの戸籍に離婚の記録がつきます。

しかし、その後新しく戸籍をつくって本籍地を変更した場合、新しい戸籍には離婚した事実が記録されない仕組みになっています。離婚の記録が気になってしまう方にとっては、メリットのひとつだといえるでしょう。

ただし、新しい戸籍をつくっても、以前の戸籍には離婚の記録が残り続けます。

本籍地を変更する方法

本籍地を変更する方法

本籍地の変更は、下記のどのケースに該当するかで手続き方法が変わります。

  • ●転籍する場合
  • ●分籍する場合
  • ●結婚する場合
  • ●離婚する場合

以下では、上記のケースごとに本籍地を変更する方法を紹介します。

転籍する方法:全員で本籍を変更する

本籍地の変更手続き(転籍)は、役所に転籍届を提出することでおこなえます。

転籍届の提出先
  • ・現在の本籍地にある役所
  • ・新しい本籍地にある役所
  • ・届出人の所在地にある役所
届出人
  • ・転籍する戸籍の筆頭者・配偶者
手続きに必要な書類
  • ・転籍届の用紙
  • ・戸籍謄本1通(旧本籍地と同一市区町村内を新たな本籍地とする場合は不要)
手続きの流れ
  • 1. 本籍地の役所から戸籍謄本を取得(必要な場合のみ)
  • 2. 転籍届の用紙を役所かインターネットで入手
  • 3. 転籍届に必要事項を記入する
  • 4. 転籍届を提出する

なお、転籍届には戸籍の筆頭者の署名、結婚している場合は配偶者の署名も必要です。筆頭者とは、「戸籍の最初に記載されている人」をさします。結婚している場合は、結婚の際に苗字が変わっていない人が筆頭者となります。

また、転籍の手続きをすると、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変わります。

分籍する方法:筆頭者・配偶者以外の人の戸籍を分ける

前述したように、転籍の手続きをする際は戸籍に記載されている人全員の本籍地が変わります。しかし、状況によっては「戸籍に記載された全員ではなく、自分だけ本籍地を変えたい」というケースもあるでしょう。

このように、戸籍に記載されている人のうち一部の人のみの本籍地を変更したい場合は、分籍届の提出が必要です。分籍とは、在籍している戸籍から抜けて単独の戸籍をつくる手続きのことです。分籍は転籍の場合と同様に、役所で手続きを進められます。

分籍届の提出先
  • ・現在の本籍地にある役所
  • ・新しい本籍地にある役所
  • ・届出人の所在地にある役所
届出人
  • ・分籍をしたい本人
必要書類
  • ・分籍届
  • ・戸籍謄本1通(旧本籍地と同一市区町村内に分籍する場合は不要)
手続きの流れ
  • 1. 本籍地の役所から戸籍謄本を取得(必要な場合のみ)
  • 2. 分籍届の用紙を役所かインターネットで入手
  • 3. 分籍届に必要事項を記入する
  • 4. 分籍届を提出する

分籍の手続きができるのは、筆頭者と配偶者を除く18歳以上の人です。分籍をすると以前の戸籍に戻ることはできないため、注意してください。

なお、詳しくは後述しますが、離婚をすると婚姻中の戸籍から婚姻によって籍に入った人(筆頭者ではない人)が除籍される仕組みになっています。

結婚にともない本籍を変更する

先述したように、結婚をすると夫婦で新しく本籍をつくることになります。婚姻届にある新本籍の記載欄に記入した場所が新本籍となる仕組みです。

これまでと本籍は変わりますが、結婚にともなう本籍変更の場合は、別途手続きをおこなう必要がありません。婚姻届が受理されると、記入した本籍が自動的に住民票に反映される仕組みになっています。

離婚後に自分と子どもの本籍を変更する

離婚届を役所に提出すると、夫婦の戸籍に記載されていた筆頭者と配偶者のうち、配偶者にあたる人が除籍されます。

除籍された人は婚姻前の戸籍に戻る、または新しく戸籍をつくるか選べます。離婚届の「婚姻前の氏にる者の本籍」欄には「もとの戸籍にもどる」「新しい戸籍をつくる」の2つの項目があるので、希望するほうにチェックを入れて今後本籍にしたい場所を記入しましょう。

なお、子どもの本籍は夫婦が離婚しても変わりません。除籍となるのは配偶者側の人だけで、筆頭者と子どもの本籍はそのままとなります。

子どもの本籍を除籍された方の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をおこなう必要があります。子の氏の変更許可申立をおこなう流れは下記のとおりです。

  • 1. 家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をおこなう
  • 2. 家庭裁判所から許可の審判書の謄本を受け取る
  • 3. 役所に入籍届を提出する

入籍届の届出人は、子どもの年齢によって異なります。子どもが15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合は子ども本人が自分の判断で届け出ることができます。

戸籍謄本(本籍)が必要になるタイミングと確認・取得方法

本籍地を変更すると、戸籍謄本の取得先となる役所もこれまでと変わります。戸籍謄本を準備する場面は多くありませんが、いざ必要となったときに備えるためも、確認・取得方法を押さえておきましょう。

以下では、戸籍謄本が必要になるタイミングと確認・取得方法を詳しく紹介します。

戸籍謄本(本籍)が必要になるタイミング

戸籍謄本は公的な書類を申請するときや生命保険を請求するとき、相続の手続きをするときなどさまざまなシーンで必要になります。下記は戸籍謄本が必要になるタイミングの一例です。

  • ●パスポートの申請時・更新時
  • ●生命保険の請求時
  • ●年金の請求時
  • ●相続手続き時
  • ●公正証書遺言の作成時

戸籍謄本(本籍)の確認・取得方法

戸籍謄本は本籍地の市区町村にある役所に請求する、またはコンビニに設置された交付機を使って取得します。

いずれも現在の本籍がわからないと手続きを進められないため、まずは本籍の登録場所を確認しましょう。本籍の確認方法は下記のとおりです。

運転免許証のICチップを読み込んで確認
  • ・警察署や運転免許センターに設置されている読み取り端末、またはスマホアプリを利用して確認
  • ・確認時は免許証の交付時に設定した暗証番号1と暗証番号2が必要
住民票の写しから確認
  • ・本籍地・筆頭者を記載した住民票の写しを請求して確認

このほか、家族に聞いてみるのも確認方法のひとつです。

戸籍は家族単位でつくられるため、これまでに分籍の手続きをおこなっていない、かつ結婚をしていないのなら、現在は親や兄弟・姉妹の戸籍に入った状態になっています。自分で確認する時間がない場合は、本籍を覚えていそうな家族に聞いてみるといいでしょう。

現在の本籍を確認したら、本籍地の市区町村にある役所、またはコンビニの交付機から戸籍謄本を取得します。戸籍謄本の取得方法は下記のとおりです。

<戸籍謄本を役所から取得する方法>

必要書類(自治体によって異なる場合があるため要確認)
  • ・本人確認書類
  • ・申請書
  • ・代理人が申請する場合は委任状
  • ・郵送で請求する場合は返信用封筒
手続きの流れ
  • 1. 窓口、または郵送で必要書類を提出
  • 2. 戸籍謄本を受け取る(郵送の場合は返送された戸籍謄本を受け取る)

<戸籍謄本をコンビニの交付機から取得する方法>

必要書類
  • ・マイナンバーカード
手続きの流れ
  • 1. 交付機の画面で行政サービスを選択
  • 2. 証明書交付サービスを選択
  • 3. マイナンバーカードをセットする
  • 4. マイナンバーカードの暗証番号を入力
  • 5. 本籍地の登録場所を選択
  • 6. 「戸籍証明書」を選択
  • 7. 必要枚数を入力し、料金を支払う
  • 8. 印刷された戸籍謄本・領収書を受け取る

引越し時の本籍地変更は任意!ただし住所変更の手続きは必要

引越し時に本籍地を変更するかどうかは任意ですが、住民票の異動手続きは必ず必要になるので忘れないようにしましょう。住民票の異動は、同一市区町村内に引越す場合と他市区町村へ引越す場合で下記のように手続き方法がやや異なります。

同一市区町村内に引越す場合
  • ・引越し先の役所へ転居届を提出
他市区町村に引越す場合
  • ・元の市区町村の役所に転出届を提出し、転出証明書を受け取る
  • ・引越し先の役所へ転出証明書と転入届を提出

このほか、運転免許証やマイナンバーカードも住所変更の手続きをおこなわなければいけません。ここでは、運転免許証とマイナンバーカード、それぞれの住所変更方法を紹介します。

引越し時に役所でやることについて、詳しくは下記の記事で解説しています。手続き方法に不安を抱えている人は、ぜひご覧ください。

運転免許証の住所変更方法

運転免許証に記載の住所は、指定の警察署や運転免許センターで「記載事項変更の手続き」をおこなって変更します。手続きに必要な書類や流れは下記のとおりです。

必要書類
  • ・運転免許証
  • ・現在の住所を確認できる書類(住民票、官公庁発行の郵便物など)
  • ・届出書
手続きの流れ
  • 1. 警察署や運転免許センターにある届出書に必要事項を記入し、提出する
  • 2. 住所変更したい旨を伝え、住所を確認できる書類と届出書を提出する
  • 3. 新住所が追記された運転免許証を受け取る

なお、住所変更の手続き期限は「速やかに」とされているだけで、具体的な期限は決められていません。ただし、住所変更をすませておかないと運転免許証の更新連絡書が届かない場合があるので、できるだけ早めに手続きをおこないましょう。

また、本籍に変更があった場合も記載事項変更の手続きが必要です。本籍を変更するために記載事項変更の手続きをおこなう際は、本籍が記載された住民票が必要になるので準備しておきましょう。

マイナンバーカードの住所変更方法

マイナンバーカードの住所変更手続きは、役所の窓口でおこないます。マイナンバーカードを準備し、窓口で住所変更手続きをしたい旨を伝えましょう。転居届や転入届の提出とあわせておこなうと、役所へ足を運ぶ手間を減らせます。

なお、マイナンバーカードの住所変更手続きの期限は、引越しから14日以内です。

また、上記のほかにも引越し時はさまざまな手続きが必要です。引越しに必要な手続き内容の詳細については、下記の記事を参考にしてください。

マイナンバーの住所変更について、詳しくは下記の記事で紹介しているため、あわせてご覧ください。

まとめ

本籍地を変更すると、「遺産相続時の手続きが増える」「運転免許所やパスポートなどの変更手続きが必要になる」などのデメリットが発生します。本籍地を変更するかどうかは、これらのデメリットを考慮したうえで決めましょう。

引越し時の本籍地変更は任意なので、手続きの優先度は高くありません。まずは住民票の異動やマイナンバーカードの住所変更など、引越しに必要な手続きを終わらせてから本籍地の変更を考えることをおすすめします。

また、引越し時は電気やガスの引越し手続きも必要です。

固定費を見なおしたい人は、引越しのタイミングで他社に切り替えたり、契約をまとめたりするのがおすすめです。

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2年目以降:5,500円
はやとくプラン 戸建:2,970円
2年目以降:5,390円
マンション:2,530円
2年目以降:4,070円
とくとくプラン10G(※3) 戸建:3,740円
2年目以降:6,930円
とくとくプラン1G(※3) 戸建:2,970円
2年目以降:5,390円
マンション:2,530円
2年目以降:4,070円
とくとくプラン320M(※3) 戸建:2,750円
2年目以降:4,950円
マンション:2,200円
2年目以降:3,850円
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  • (※2)2年目以降の月額料金は「ガスセット割」が適用されたものです。
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各プランの詳細な情報は下記のページで紹介しています。回線の切り替えや契約を検討している方はぜひご確認ください。

なお、インターネットの引越し手続きについて、詳しくは下記の記事で解説しています。
引越しの手続きについて詳しく知りたい人はチェックしてください。

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