マイナンバーカードの住所変更は引越しのときに必要?やり方や必要なものについて解説
編集者:【大阪ガス】Daigasコラム編集部
引越しのときには住所が変わるので、電気やガス、クレジットカードなどの住所変更の手続きが必要です。
マイナンバーカードも住所変更をしなければなりません。
この記事ではマイナンバーカードの住所変更のやり方や手続きの方法を紹介します。
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目次
引越しのときにマイナンバーカードの住所変更が必要
引越しをして住所が変わったときにはマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。
マイナンバーカードは本人確認書類としても使用されている公的証明書で、記載内容は常に正しいことが求められます。
引越しをしたときには手続きをして新住所が記載されたマイナンバーカードにすることが必要です。
参照:引っ越しの際は「マイナンバーカード・通知カードの住所変更手続」もお忘れなく!|総務省
マイナンバー通知カードの住所変更は必須?

今はマイナンバー通知カードの住所変更手続きは不要です。以前は引越しの際にマイナンバー通知カードの住所変更手続きが必要でしたが、令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されたため、記載事項の変更はできなくなりました。
そのため、マイナンバー通知カードは引越し後にマイナンバーを証明する書類として使用できません。引越し先でマイナンバーカードを発行する必要があります。
マイナンバー通知カードを受け取った際の申請書は、管轄が異なると引越し先では使用できません。引越しの際に役所で手続きを行い、新しい申請書を受け取って手続きを進めましょう。
参照:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|通知カード
参照:通知カードに記載された氏名、住所等に変更があった場合どのようにすればよろしいでしょうか? – マイナンバーカード総合サイト
参照:【マイナンバー】引越しする予定ですが「通知カード」「個人番号カード」はどうすればいいですか。 | 福井県池田町
マイナンバーカードの住所変更はオンラインでできる?
公的手続きをオンラインでできることが多くなりましたが、マイナンバーカードの住所変更は窓口でおこなう必要があります。
引越し先で役所の窓口に行けば手続きが可能です。引越し後には役所での手続きがいろいろあるので、マイナンバーカードの住所変更もまとめて済ませるのがおすすめです。
なお、引越しに伴う転出届と転入届(転居届)の提出の予約はマイナポータルからオンラインでおこなえます。引越し前後で忙しいときに効率よく手続きを進められる方法なので活用しましょう。
マイナンバーカードの住所変更手続きの期限
マイナンバーカードの住所変更は新住所の自治体の役所で14日以内に転入届の提出と合わせて手続きをするのが原則です。14日が過ぎてしまうとマイナンバーカードが失効し、有料の再発行の手続きが必要になる場合があります。
また、転入届の提出がなく、転出届で届け出た転出予定日から30日が経過したときや、転入届の提出後に90日が経過したときにもマイナンバーカードが失効します。
同一の市区町村内での転居の場合には具体的な期日は定められていませんが、住所が正しくなければマイナンバーの証明書としては有効ではないので手続きが必要です。
参照:マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について 横浜市
マイナンバーカードの住所変更の手続きの方法と必要なもの

マイナンバーカードの住所変更では同一市区町村内への転居の場合と、市区町村をまたがる転出・転入の場合で手続きが異なります。
転居の場合
転居の場合には以下の書類を用意して役所の窓口に行き、券面更新・継続利用の手続きをします。
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(わかれば)
- 署名用電子証明書(わかれば)
暗証番号がわからない場合には窓口で再設定をしてもらえるため、マイナンバーカードがあれば手続きは可能です。また、マイナンバーカードの住所変更は代理人による申請もできます。代理人が申請するときには以下の書類が必要です。
- マイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類
- 住民基本台帳用暗証番号(必須)
- 委任状
- 法定代理人の資格を証する書類(法定代理人の場合)
転出・転入の場合
転出・転入の場合には以下の準備をすれば新住所の市区町村の役所でマイナンバーカードの住所変更ができます。
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- 委任状(代理人の場合)
- 権限確認ができる書類(法定代理人の場合)
転入届を提出するのと同時に、マイナンバーカードの住所変更が可能です。なお、引越しの手続きでは特例転入・特例転出を使用できます。転出証明書を使用せずにマイナンバーに紐づく形で転出・転入の手続きが可能です。
特例転出は窓口、郵送、オンラインでおこなうことができます。特例転入は窓口でおこなうことが必要です。特例転出をした場合の特例転入は転入日の14日以内、転出予定日の30日以内でなければならないので注意しましょう。
参照:マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは | 目黒区
参照:小田原市 | 特例転入とは何ですか。
参照:小田原市 | 特例転出とは何ですか。
マイナンバーカードの住所変更をするときの注意点
マイナンバーカードの住所変更をするときには注意点があります。ここでは手続きをする上で押さえておきたいポイントを紹介します。
電子証明書の再発行
マイナンバーカードに付与した電子証明書は、住所変更をしたときに再発行を受けないと使えない場合があります。電子証明書に住所情報が含まれていることがあるからです。
マイナンバーカードの電子証明書には署名用と利用者照明用の2種類があります。署名用の電子証明書は住所情報が含まれているため、住所が変わったときには失効します。
利用者照明用の電子証明書は失効しませんが、マイナンバーカードの電子証明書の用途が限られてしまうので再発行しておくのがおすすめです。
電子証明書の再発行はオンラインではできないので、市区町村の窓口で手続きすることが必要です。住所変更の手続きと合わせて電子証明書の再発行も済ませましょう。
参照:マイナンバーカードについて – マイナンバーカード総合サイト
参照:電子証明書とは何ですか? – マイナンバーカード総合サイト
参照:転居や氏名の変更等 | 公的個人認証サービス ポータルサイト
マイナンバーカードの継続利用手続き
マイナンバーカードの継続利用の手続きをしないと、市区町村をこえて転出・転入をしたときにはマイナンバーカードが失効します。
マイナンバーカードを持参して窓口で手続きすれば継続利用できます。転入手続きの流れのなかで案内を受けることが多いので、ガイダンスにしたがってマイナンバーカードの継続利用手続きも済ませましょう。
マイナンバーカードの継続利用は同一世帯の人であれば家族の分をまとめて手続きできます。ただし、家族全員分の住民基本台帳用暗証番号を用意する必要がある点には注意しましょう。
暗証番号を忘れてしまった場合には再設定の手続きをしなければマイナンバーカードの継続利用の手続きができません。
マイナンバーカードの再発行が必要な場合も
マイナンバーカードは再発行しなければならない場合があります。マイナンバーカードの住所変更を期日までにおこなわず、失効してしまったときには再発行が必要です。
また、引越し先の役所で手続きをするときにはマイナンバーカードが必要なので、紛失していた場合にも再発行をしなければなりません。
転入手続きの遅れなどによる失効の場合には、マイナンバーカード再発行手数料がかかります。マイナンバーカードが破損していて使用できないときの再発行でも手数料がかかるので注意が必要です。
有効期限切れのときなどの再発行は無料ですが、本人のマイナンバーカードの取り扱い方に問題があって再発行をするときには手数料がかかります。
参照:マイナンバーカードの再交付申請|板橋区公式ホームページ
マイナンバーカードの住所変更の手続きで知っておくとよいこと
ここでは、マイナンバーカードの住所変更でよくあるトラブルや悩みがちなシーンを紹介します。
対策方法も併せて解説するのでチェックしてくださいね。
マイナンバーカードの住所変更をしなかったときのペナルティ
マイナンバーカードの住所変更をしなかったとしても罰金や懲役などのペナルティはありません。しかし、期日までにマイナンバーカードの住所変更をしなかった場合には失効してしまい、マイナンバーを証明書として使用できなくなります。
証明書の発行や確定申告などのマイナンバーカードでの公的手続きができなくなるので、住所変更をする必要があります。
また、マイナンバーカードの住所変更を期日までに行わないと、継続利用ができず再発行が必要になります。再発行には手数料がかかるため、これはペナルティとも言えます。
マイナンバーカードの交付申請中に引越しするときの手続き
マイナンバーカードの交付は申請してから1ヶ月程度かかります。
そのため、引越しを予定している人は受け取る前に引越し日が来てしまったという場合もありますよね。
マイナンバーカードの交付申請をしている最中に引越しすることは可能です。ただし、転出元では手に入れられないので、転入先の市区町村であらためて申請することが必要です。
転入先での手続きでは顔写真の提出は不要です。窓口に行って書類に署名や記名押印で申請できるので手続きの手間は少なくすみます。引越し前でも申請手続きを済ませておけば、転入先での手続き負担を緩和できます。
参照:引っ越しの際は「マイナンバーカード・通知カードの住所変更手続」もお忘れなく!|総務省
引越し先でのマイナンバーカードの申請方法
まだマイナンバーカードの交付を受けていない人が引越し先で申請をする場合には、マイナンバーカード交付申請書をあらためて手に入れる必要があります。自治体ごとに交付申請書が用意されているからです。
引越し先の役所で転入手続きをするときに、マイナンバーカードの申請をしたいと伝えれば申請書を用意してもらえます。マイナンバーカードを持っていないだけで、申請するように促されることもあります。
その場で書類に記入してマイナンバーカードを申請できるので、引越しと合わせて手に入れるのがおすすめです。
参照:引っ越しの際は「マイナンバーカード・通知カードの住所変更手続」もお忘れなく!|総務省
マイナンバーカードを紛失していたときの対処方法
マイナンバーカードを紛失しているのに気付いた場合には手続きが必要です。マイナンバーカードを悪用されないために、まずは電話でマイナンバーカードの機能停止の手続きをします。警察に遺失届・盗難届を提出して受理番号を控えておきましょう。
マイナンバーカードは市区町村の役所で手続きをすればマイナンバーカードを再発行できます。マイナンバーカードの再発行は自治体から申請書の発行を受ければオンラインでも可能です。
再発行には手数料はかかりますが、引越し先でも必要なので転出前に済ませておくことが大切です。
参照:マイナンバーカード及び個⼈番号通知書、通知カードを紛失してしまった場合はどうしたらいいですか︖ – マイナンバーカード総合サイト
住所欄が埋まってしまったときの手続き
何度も引越しをしてマイナンバーカードの住所欄が埋まってしまったときには、新住所を追記できません。新住所に書き換えることはできないので、マイナンバーカードの再交付を申請する必要があります。
紛失や盗難で失くしたときや、住所変更の期日をすぎたときとは違い、住所欄が埋まった場合には無料で新しいマイナンバーカードの発行を受けられます。
マイナンバーカード交付申請書を役所に提出すれば新しいマイナンバーカードの発行を受けられます。古いマイナンバーカードと新しい顔写真を用意すれば手続きが可能です。
参照:マイナンバーカードに関する手続き(記載事項変更、紛失、再交付、暗証番号変更、ロック解除等)について – 尾張旭市公式ホームページ(市民課)
マイナンバーカードの住所変更に関してよくある質問
マイナンバーカードの住所変更のやり方はどうやるの?
マイナンバーカードの住所変更は新住所の市区町村の役所で受け付けています。役所で転入手続きをするときにマイナンバーカードの住所変更について案内を受けられるのが一般的です。
マイナンバーカード、住民基本台帳用暗証番号があれば手続きができます。新住所がマイナンバーカードの住所欄に追記されたら有効な証明書として使用できます。
マイナンバーカードの住所変更をしないとどうなる?
マイナンバーカードの住所変更をして継続利用の手続きをしないと転入後14日でマイナンバーカードが失効します。
失効してしまうと有料の再発行の手続きが必要になり、再発行を受けられるまではマイナンバーを証明できなくなります。引越しをしたらできるだけ早めに窓口で手続きを済ませるのがおすすめです。
マイナンバーカードの住所が変わった場合はどうすればいい?
マイナンバーカードの住所が変わったときには市区町村の役所の窓口で住所の追記をして有効にする必要があります。住所変更の手続きをしないと公的証明書類としての有効性が失われます。
引越しをした日から14日以内に住所変更をしないと失効するので、引越しをしたときには窓口にマイナンバーカードを持参して手続きをしましょう。
まとめ
マイナンバーカードは引越しをしたときには住所変更が必要です。引越し先の市区町村の窓口にマイナンバーカードを持って行くと住所変更の手続きをおこなえます。
引越しのときには電気やガスの契約を切り替えたり、新生活の準備をしたりするのも大変ですが、マイナンバーカードの手続きも忘れないようにしましょう。マイナンバーカードが失効してしまうと再発行が必要になってしまうので、引越したら速やかに手続きを済ませることが大切です。
引越しの際には、電気やガスの契約も忘れずに手続きしましょう。

| 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(新生活セット割の適用時) | 1契約 | 0円 | ||
| 電力量料金 | 最初の20kWhまで | 1kWh | 0.00円 | |
| 20kWhをこえ350kWhまで | 26.75円 | |||
| 350kWhをこえる分 | 27.72円 | |||
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※その他のご注意事項は公式HPよりご確認ください。
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| 会社情報 | |
|---|---|
| 社名 | 大阪ガスマーケティング株式会社 |
| 設立 | 2019年10月1日 |
| 資本金 | 1億円(大阪ガス100%出資) |
| 代表取締役 | 森崎 健志 |
| 従業員数 | 1,106名(2025年4月時点) |
| 事業内容 | 家庭用お客さま向けガス・電気の販売および保守等、機器販売事業、リフォーム・リノベーション事業、固定通信事業、デジタルプラットフォームサービスの提供 |
| 本社 | 大阪市中央区平野町四丁目1番2号 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 引越し | 引越し一括見積りサービス |
| ガス・電気の手続き | お引越しのお手続き(ガス使用開始・中止) |
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