転出届は引越し後でも大丈夫?提出期限や役所・オンライン・郵送での手続き方法を紹介
編集者:【大阪ガス】Daigasコラム編集部
転出届は、引越しの14日前から提出が可能です。旧住所(引越し前の住所)を管轄する役所に本人確認書類などを持参して手続きします。
転出届や転入届を提出せず、住民票を移さないままにしておくと、住民票の写しが発行できない、公的な通知が受け取れないなどさまざまなデメリットがあります。
引越しの際には、忘れずに転出届を提出しましょう。
この記事では、転出届はいつからいつまで提出できるのか、転出届の提出に必要なものや手続き方法などを紹介します。
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目次
転出届の提出はいつからいつまで?
転出届は、引越し日の14日前から引越し日の14日後までに、旧住所(引越し前の住所)を管轄する役所に提出する必要があります。
引越し日の前後2週間で提出は可能ですが、引越し日が近づくにつれて荷づくりやほかの役所手続きなども忙しくなります。
余裕をもって2週間前から提出することをおすすめします。
なお、転入届は、引越し日から14日以内に転入する市町村区の役所に提出します。こちらも引越し後に必ず手続きをしましょう。
転出届提出時に必要なもの
役所で転出届を提出する際、必要なものは次のとおりです。
- 転出届の用紙
- 本人確認書類
- 印鑑
- 国民健康保険証(持っている方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(持っている方のみ)
- 介護保険被保険者証 (持っている方のみ)
転出届の用紙は役所で入手でき、その場で記入して提出可能です。
本人確認書類としては以下の書類が使用できます。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 健康保険証など
地域や自治体、手続きをおこなう人(本人か代理人か)によって、手続きに必要なものは異なる場合があります。
詳細は引越し先の自治体のホームページでご確認ください。
転入届や転居届との違い
ここで、転出届、転入届、転居届の違いも確認しておきましょう。
| 転入届 | 転居届 | 転出届 | |
|---|---|---|---|
| 必要なとき | 新しい市区町村への引越し | 同じ市区町村内の引越し | 新しい市区町村への引越し |
| 提出先 | 新住所の役所 | 市区町村内の役所 | 旧住所の役所 |
| 提出期間 | 引越しから14日以内 | 引越しから14日以内 | 引越し前後2週間 |
転入届は「新しい住所(旧住所と異なる市区町村)への住民登録をおこなうための届出書」です。
一方、転居届は「同じ市区町村内へ引越し居住地が変わったことを自治体に知らせるために提出する届出書」です。
旧住所と異なる市区町村への引越しであれば旧住所で転出届、新住所で転入届を提出し、同じ市区町村内の引越しでは転居届のみを提出します。
転出届、転入届、転居届は、引越しの際に必要とされる場面がそれぞれ異なるため、引越しの状況に応じて、どの書類を提出するべきかを理解しておきましょう。
転出届の手続き方法
ここでは、転出届の手続き方法を紹介します。
手続き方法は以下の4種類があります。
- 役所の窓口
- オンライン(マイナポータル)
- 郵送
- 代理人が窓口で手続き
役所の窓口での手続きのほか、オンラインや郵送でも転出届を提出できます。
本人が役所の窓口に足を運べない場合は、委任状を持参して代理人が手続きすることも可能です。
それぞれの手続き方法について詳しく見ていきましょう。
転出届の手続き方法①役所の窓口
旧住所を管轄する役所に足を運び、転出届の手続きをします。
持参すべきものは、本人確認書類と印鑑です。
国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証を持っている場合は、返却のため一緒に持参します。
役所に備えつけの転出届を記入し、必要箇所に押印して提出します(自治体によっては、押印は不要です)。
提出の際に本人確認書類が必要となるので手元に準備しておきましょう。
転出届を提出後、窓口で転出証明書を受け取って手続きは完了です。
転出届の手続き方法②オンライン(マイナポータル)
オンラインで各種行政の手続きができる「マイナポータル」からも、転出届の提出が可能です。
マイナポータルにアクセスし、「引越しの手続」の項目から画面の案内にしたがって手続きします。
手続きの際にはマイナンバーカード、連絡先電話番号、新しい住所(引越し先が決まってから申請)が必要になるので、準備しておきましょう。
なお、以下のようなケースでは、マイナポータルで申請できないので注意してください。
- マイナンバーカードの氏名・住所などを最新に更新していない
- 引越しをする人のうち誰もマイナンバーカードを所有していない
- 自治体がマイナポータルからの申請に対応していない
- 海外に引越す
- 住民票の住所は一緒だが世帯が異なる人を申請する
出典:デジタル庁「マイナポータルから引越し手続をする方法」
転出届の手続き方法③郵送
郵送で転出届を提出することも可能です。
転出届をダウンロードして、本人確認書類のコピー、返信用封筒などとともに自治体指定の宛先に郵送して手続きします。
書類を提出して自治体での処理が完了すると、転出証明書が自宅に届きます。
転出届の手続き方法④代理人が窓口で手続き
オンラインや郵送での手続きのほか、本人が役所窓口に足を運べない場合は、代理人が市区町村の役所で転出届を提出することもできます。
代理人が手続きする場合に必要なものは、以下のとおりです。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
- 委任者の本人確認書類のコピー
引越しをする方が記入した委任状と、委任者の本人確認書類が必要になります。
事前に準備をして、委任者から代理人へわたしておきましょう。
転出届を提出する際の注意点

転出届を提出する際の注意点としては、以下があげられます。
- 転出届が不要な場合もある
- 提出が遅れると罰金が科される可能性もある
転出届が不要な場合もある
引越す場合でも、転出届の提出が不要なケースもあります。
たとえば、前述したように、同じ市区町村内で引越す場合は、転出届・転入届の提出は不要です。
代わりに、市区町村の役所に転居届を提出します。
そのほか、1年未満の海外滞在では転出届の提出は不要です。
提出が遅れると罰金が科される可能性もある
引越し日から14日以内に転出届を提出しないと、5万円以下の罰金が科される場合があります。
実際に罰金が科されるかは簡易裁判所の判断となりますが、リスクを避けるためにも、提出の遅れに気づいた時点で速やかに提出しましょう。
こんな時、転出届の提出は必要?不要?
前述のとおり、条件によっては引越し時に転出届が不要な場合もあるため、「こんな時、転出届を提出する必要はあるのか」と気になる方もいるかもしれません。
以下では、海外に移住する場合と単身赴任する場合に分けて、転出届の必要性を解説します。
滞在期間などの条件をもとに、転出届の提出が必要か不要かを確認しましょう。
海外に移住する場合
海外への滞在期間が1年以上になる場合には、転出届の提出が必要です。
海外滞在が1年未満の場合は転出届の提出は不要ですが、滞在が延びて1年以上になる場合は、その時点で転出届を提出しましょう。
単身赴任する場合
原則として、単身赴任でも転出届の提出は必要です。正当な理由なしに、転出届を提出しないことは認められていません。
ただし、以下のようなケースでは住民票を異動する必要はない場合があります。
- 週末ごとに家族のいる住所に帰るなど生活の拠点が変わらないケース
- 赴任先に滞在するのが一時的であるケース
転出届のほかに必要な引越しの手続き
引越しの際は転出届の提出だけでなく、車検証の住所変更、ガス・電気の手続きなども必要です。
それぞれの手続きについて、以下で確認しておきましょう。
車検証の住所変更
車検証の住所変更は、引越し後の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所から手続きが可能です。
車検証、車庫証明書、住民票の写しなどを持参して手続きします。
車検証の住所変更をしないままにしておくと、税金の納税通知書が受け取れないなどのデメリットが生じるので、忘れずに手続きをすませておきましょう。
車検証の住所変更について、詳しく下記の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
ガス・電気などの手続き
引越しの際には、引越し元と引越し先でガス・電気の手続きが必要です。
それぞれについて、退去時の使用中止手続き、入居時の使用開始手続きをおこなう必要があります。
なお、引越しの際には、引越し先の地域のガス会社や電力会社を調べておいて、引越し前に契約しておくとスムーズです。
事前にガス会社や電力会社は、比較検討しておきましょう。
引越し時に必要なガスや電気、水道の手続きについては下記の記事で詳しく紹介しています。
まとめ
転出届は、引越しをする日の14日前から提出が可能です。
役所で手続きする場合、本人確認書類、印鑑を持参します。
国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証をお持ちの方は、返却のために合わせて持参します。
手続きは役所の窓口のほか、オンライン手続き、郵送手続きも可能です。ぜひ提出のタイミングや手続き方法を押さえて、不備なく手続きを進めていきましょう。
なお、引越しの際には、引越し先で新たに契約する電力会社・ガス会社を引越し前に契約をしておくとスムーズです。
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