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ご家庭のお客さま > 商品・サービス > ダブル発電 プレミアムポイント > ダブル発電普及促進エコキャンペーン規約

ダブル発電普及促進エコキャンペーン終了のお知らせ

“新規”お申し込み受付は、2017年3月31日をもって終了しました。
※2017年4月以降についてはお申し込み受付できませんのでご注意ください。

規約内容の変更に関するお知らせ

2021年10月1日 経過措置料金制の解除による一般ガス供給約款の変更に伴い、規約内容を変更しております。

<変更箇所1 3.適用条件(2)の3行目>
変更前:ガスメーターの能力(一般ガス供給約款及び他の選択約款)
変更後:ガスメーターの能力(個別約款(一般料金契約))及び他の個別約款
<変更箇所2 3.適用条件(2)の6行目>
変更前:一般ガス供給約款22(1)
変更後:基本約款18(1)

なお、2021年10月1日の規約変更によるお客さまへの影響はございません。

1.目的

(1)当社が実施するダブル発電普及促進エコキャンペーン(以下「このキャンペーン」といいます。)は、政府による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の主旨に当社が賛同し、家庭用コージェネレーションシステムと太陽光発電設備の両方で発電することによるCO2削減を奨励し、その普及促進を図ることを目的といたします。

(2)この規約は、このキャンペーンの条件、手続等を定めることを目的といたします。

2.用語の定義

(1)「ダブル発電」とは、家庭用コージェネレーションシステムと太陽光発電設備の両方で発電することをいいます。

(2)「家庭用コージェネレーションシステム」とは、ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力または動力を発生させるとともに、その際に発生する廃熱を利用する家庭用の熱電供給システムまたは熱動供給システムをいいます。

(3)「専用住宅」とは、居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいい、「併用住宅」とは、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。

(4)「太陽光発電設備の発電能力」とは、太陽光発電設備の出力とパワーコンディショナーの容量のいずれか小さい方をいいます。また、ひとつの住宅に複数系列の太陽光発電設備を設置している場合は、それら全体を合計したものをいいます。

(5)「売電量」とは、ダブル発電によりひとつの住宅でお客さまが消費する電力を上回った余剰電力のうち、一般電気事業者または当社が指定する特定規模電気事業者及び小売電気事業者が買い取った電力量をいいます。

(6)「買電量」とは、お客さまが一般電気事業者または当社が指定する特定規模電気事業者及び小売電気事業者から供給を受けた電力量をいいます。

(7)「検針分」とは、一般電気事業者または当社が指定する特定規模電気事業者が行う検針のうち、前回の検針日の翌日から今回の検針日までの売電量をいい、今回の検針日が属する月の検針分を当該月の検針分といたします。

(8)「ポイント」とは、毎月の売電量に応じて当社がお客さまへ提供するポイントをいいます。

(9)「年度」とは、4月1日から翌年3月31日の期間をいいます。

3.適用条件

(1)当社とガス使用契約を締結しているお客さまであること。

(2)家庭用コージェネレーションシステムおよび太陽光発電設備を、専用住宅または1需要場所に設置するガスメーターの能力(個別約款(一般料金契約)及び他の個別約款(小型空調契約及び空調夏期契約に限ります。)による契約ごとにガスメーターを設置しているお客さままたは基本約款18(1)ただし書きの規定により料金を算定しているお客さまについてはそのガスメーターの能力の合計とします。)が10立方メートル毎時以下の併用住宅に設置していること。

(3)家庭用コージェネレーションシステムは住宅内のエネルギー負荷に追従して電気と熱を発生させていること。太陽光発電設備は一般電気事業者または当社が指定する特定規模電気事業者の電力系統へ系統連系されていること。

(4)ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等の定格発電出力(機器容量)が700W以上5kW以下であること。

(5)太陽光発電設備の発電能力が10kW未満であること。

(6)当社にこのキャンペーンのお申し込みをいただくこと。

4.当社への申し込み

(1)このキャンペーンの適用を希望するお客さまは、この規約の内容を承諾のうえ、当社所定の様式により当社に申し込んでいただきます。

(2)(1)による当社への申し込み期限は、2017年3月31日まで(郵送の場合は当日消印有効)といたします。

5.契約の成立

(1)4に定める申し込みがあった場合、2017年12月31日までに3に定める適用条件を満たしている場合は、このキャンペーンに関する申し込みを承諾いたします。この場合、当社が申し込みを承諾した時点をもって、このキャンペーンについての契約の成立といたします。

(2)契約にあたっては、お客さまと一般電気事業者との電力受給契約の内容(発電設備ID、併設自家発電設備の有無と併設機器の種類、電力受給契約開始日、電力受給契約変更日、買取単価)を証明できる書類を提出いただきます。但し、お客さまが当社が指定する特定規模電気事業者と電力受給契約を結んでいる場合は別途個別に定めます。

(3)契約期間は、8(1)に定める解約、または、6.に定めるポイントの提供期間のポイント交換が終了した時点までといたします。

6.ポイントの提供・交換

(1)ポイントの提供期間は、本キャンペーンの適用対象である太陽光発電設備が固定価格買取制度または余剰電力買取制度の適用対象として設備認定を受け電力受給を開始した最初の日が属する月の翌月からポイントの提供を開始し、同月を起算月として120ヵ月目までといたします。但し、本キャンペーン申し込み以前に太陽光発電設備を設置し、固定価格買取制度または余剰電力買取制度の適用対象として設備認定を受け電力受給を開始していたお客さまで、家庭用コージェネレーションシステムの設置により3に定める適用条件を満たしたお客さまについては、家庭用コージェネレーションシステムの設置により従前の電力受給契約の内容を変更した日の属する月からポイント提供を開始します。

(2)売電量1kWh当りの提供ポイントは、以下の通りとします。

[1] 2009年11月1日から2011年3月末日までの余剰電力買取制度の買取価格が適用されているお客さま:9ポイント

[2] 2011年4月1日から2013年3月末日までの余剰電力買取制度(2012年7月以降は固定価格買取制度)の買取価格が適用されているお客さま:8ポイント

[3] 2013年4月1日から2015年3月末日までの固定価格買取制度の買取価格が適用されているお客さま:7ポイント

[4]2015年4月1日から2017年3月末日までの固定価格買取制度買取価格が適用さ れているお客さま:6ポイント

(3)当社は、お客さまからの申請に基づき、1ポイントあたり1円としてポイントを交換いたします。

(4)お客さまは、契約期間中は、毎年4月検針分から翌年3月検針分までのポイントの交換を、翌年4月1日から5月31日(当日消印有効)の間にまとめて当社へ申請していただきます。但し、ダブル発電の開始日と契約日が4月1日をまたがる場合については、契約日を含む期間のポイント申請時に限り、契約日の前年度の4月1日から翌年3月末日までのうち、ダブル発電を行っていた期間に相当するポイントもあわせて申請できるものとします。

(5)(4)の申請にあたっては、当社所定の申請書および添付資料(ポイント交換対象期間の各月における一般電気事業者が発行した売電量が記載された書類その他の当社が定める売電量を証明できる書類)を当社に提出していただきます。但し、お客さまが当社が指定する特定規模電気事業者及び小売電気事業者と電力受給契約を結んでいる場合は別途個別に定めます。

(6)(4)に定める申請期間内に当社への申請がない場合や、当社が定める売電量を証明できる書類が添付されていない場合には、当社はポイントの交換をお断りいたします。なお、申請期間を経過したポイントは失効となります。

7.設置確認等

(1)当社は、家庭用コージェネレーションシステム・太陽光発電設備の設置・使用状況を確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。

(2)家庭用コージェネレーションシステム・太陽光発電設備を取り外したり、設備の内容に変更があった場合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。

8.解約およびポイントの取り消し

(1)お客さまが以下に定める事由に該当する場合は、当社はこのキャンペーンへのお申し込みを受け付けない、またはこのキャンペーンの契約を解約いたします。

[1] 3に定める適用条件を満たさない場合(契約後に適用条件を満たさなくなった場合を含みます)

[2] 7に定める設置確認について、正当な事由がなく、住宅への立ち入りを承諾していただけない場合

[3] 契約期間中に当社とのガス使用契約を解約された場合

[4] お客さまが本規約に違反した場合

[5] お客さまが当社に虚偽の申請をした場合、その他当社が不適切と判断する行為を行った場合

(2)(1)にもとづく解約日は、(1)の各号に定める事由に該当した日が属する検針分の検針日といたします。その場合、解約日までに提供した有効なポイントについては、当該ポイントの交換の申請期間以前でも、お客さまからの申請に基づき、6に定める手続きに準じて、当社はポイントを交換いたします。

(3)解約日以降について、すでにポイントが提供されている場合は当該ポイントを取り消すものとし、すでに交換したポイントの対価は当社に返還していただきます。

9.お客さまの協力事項

(1)お客さまは、ポイント交換の申請時に、売電量に加えて買電量も当社へご報告いただきます。また、ダブル発電に関するアンケートへご回答いただきます。

(2)お客さまからご報告いただいた売電量、買電量のデータは、エネルギー消費の分析や機器開発などに使用させていただきます。その場合、個々のお客さまのデータは統計的に処理いたします。

(3)その他、ダブル発電に関する取材や、取材内容のカタログ・ホームページ等への掲載、ダブル発電のPRなどをお客さまにお願いする場合があります。また、商品やイベント案内などのお知らせを送付させていただきます。

10.権利義務の譲渡等の禁止

お客さまは、このキャンペーンにより生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、またはその権利を担保に供してはならないものといたします。

11.規約の変更

当社は、政府による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が変更された場合や当社がやむを得ないと判断した場合には、売電量1kWhあたりの提供ポイント数、1ポイントあたりの対価、契約期間などの規約内容を変更できるものといたします。その場合、当社は変更内容をお客さまにお知らせいたします。

この規約は2017年3月31日までに契約いただいたお客さまに適用されるものです。新規の受付は終了しております。

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