転入から14日過ぎた場合の住民票の移し方は?注意点や必要書類を紹介
編集者:【大阪ガス】Daigasコラム編集部
住民票は引越しのときに新住所に移す必要があります。転入後14日以内に住民票を移すことが義務付けられていますが、14日を過ぎても手続きは可能です。
ただし、14日を過ぎると法律違反となるため、忘れずに届出を行うことが重要です。
この記事では、住民票の移し方と注意点について解説します。
最後まで読んで住民票の手続きで失敗しないようにしましょう。
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目次
住民票の移し方

住民票の移し方は引越し前後の住所が同じ市区町村かどうかによって違います。ここでは同じ市区町村内の引越しと、違う市区町村への引越しについて、住民票の移し方の概要と流れを紹介します。
同じ市区町村内に引越す場合
同じ市区町村内での引越しでは、転居届を居住地の自治体の窓口で提出する必要があります。役所の記入台や窓口に備えつけられている転居届に氏名や新住所などの必要事項を記入して提出します。
転居届の名称は自治体によって違い、「住民異動届」などの名称の場合もあるので、わからないときには職員に聞きましょう。
転居届の提出時にはマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。本人が手続きをするときには転居届に署名をすれば印鑑が不要な場合が多くなりました。
自治体によっては印鑑を求められる場合があるので、役所に行く前に印鑑などの手続きに必要な物を公式サイトで確認しておくのがおすすめです。
違う市区町村に引越す場合
違う市区町村への引越しでは転出届と転入届の提出が求められます。まず、引越し前の自治体の役所で転出届に必要事項を記入して提出します。
窓口に備え付けられている転出届に記入して提出することもできますが、郵送やオンライン手続きも可能です。オンライン手続きではマイナンバーカードが必要になります。
転出届を提出すると転出証明書が発行されます。ただし、転出届の提出時にマイナンバーカードを使用すれば電磁的記録が残るため、転出証明書は発行されません。
次に、引越し先の自治体の役所で転入届に必要事項を記入して提出します。転出証明書を受け取った場合には、あわせて提出することが必要です。
転入手続きを済ませれば住民票が移り、住民票の写しの発行などの行政手続きができるようになります。
参照:よくある質問:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について|デジタル庁
転入届とは
転入届とは、以前とは違う市区町村に引越すときに、引越し先の自治体の役所に提出する書類です。転入届を提出すると新住所の自治体に住民票が移ります。
転入届の提出は窓口に行って対面で行います。転出届をオンライン手続きで済ませた場合にも、オンラインでは転入届を提出できないので気をつけましょう。
転入届の概要
| 提出先 | 引越し先の役所の窓口 |
|---|---|
| 必要な持ち物 |
|
| 届出期限 | 新住所に住みはじめた日から14日以内(14日目が役所の休日の場合にはその翌日以降の最初の開庁日) |
| 届出時間 | 役所の受付時間内(例:平日8:30~17:00) |
| 届出可能な人 |
|
参照:中央区ホームページ/転入届:本人または同じ世帯の方が手続きするとき
役所での手続きするときの注意点
転入の手続きを行うときには、タイミングが非常に重要です。法律により、転入届を提出できる期間が定められています。
早すぎても遅すぎても役所での手続きにトラブルが発生する可能性があるため、以下の2点を押さえて転入届の提出時期を計画しましょう。
転入した当日以降に届出をする
役所に転入届を提出できるのは新住所に移った日以降です。事前に役所に転入届を提出することはできません。住民基本台帳法の第二十二条に「転入をした日から14日以内」に転入届を提出する義務が定められています。
引越し直後は慌ただしいことが多いですが、事前に手続きを済ませることは認められていないので注意しましょう。
14日を過ぎた場合には過料がかかる場合がある
住民基本台帳法では、引越し後から14日以内に転入届を提出することを義務付けています。14日を過ぎてしまった場合には過料がかかる場合があるので注意しましょう。
同法では第五十二条で5万円以下の過料を定めています。1日遅れただけでも支払いが必要になる可能性があるので、計画的に転入届を出す日を考えることが大切です。
参照:総務省|住民基本台帳等|住所の異動届は正しく行われていますか?
転出届とは
転出届とは、以前とは違う市区町村に引越すときに、引越す前の自治体の役所に提出する書類です。
転出届の提出手続きでは、引越し先の役所に提出が必要な転出証明書の発行を受けるか、マイナンバーカードを使用してシステム上で転出したことを記録します。
新住所に住民票を移すために事前に済ませなければならない手続きです。
転出届の概要
| 提出先 | 引越し前の役所(窓口・郵送・オンライン) |
|---|---|
| 必要な持ち物(窓口) |
|
| 必要な同封品(郵送) |
|
| 届出期限 | 引越し予定日の14日前から引越し後14日以内が目安(引越し後14日目が役所の休日の場合にはその翌日以降の最初の開庁日) |
| 届出時間 | 役所の受付時間内(例:平日8:30~17:00) |
| 届出可能な人 |
|
参照:中央区ホームページ/転出届:本人または現在同じ世帯の方が手続きをするとき
参照:中央区ホームページ/転出届:郵送で手続きをするとき
役所での手続きするときの注意点
転出届を提出するときには、正確性を重視して書類を準備し、適切なタイミングで提出することが重要です。引越し後の転入届の提出タイミングも考慮して計画を立てる必要があります。ここでは、重要な注意点について解説します。
転出届の内容の変更は窓口での手続きになる
転出届を提出したあとで転出予定年月日や新住所を変更したり、転出を取り消したりしたいときには窓口で手続きが必要です。ただし、転出予定年月日や新住所は変更があっても転出証明書は有効なのでそのまま使えます。
しかし、引越しをしてから転出届を提出したときに誤りが見つかった場合には窓口で手続きをする必要があります。
転入届を出さないと行政手続きができなくなる
転出届を提出すると、新住所で転入届を提出して手続きが完了するまでできない行政手続きがあります。
たとえば、住民票の写しを発行したり、免許証の更新をしたりすることはできません。そのため転入届は早めに出すようにしておきましょう。
転出届と転入届は同日に提出できる?
転出届は引越しの当日や引越し後に提出し、同日に転入届を出すことも可能です。引越し前の役所で転出届を提出したあと、新住所の役所で転入届を提出する流れであれば問題ありません。
ただし、転出前に新住所の役所で転入届を出すことはできません。引越し後に手続きをする場合には、引越し前の地域に戻って転出届の手続きを済ませてから、引越し後の役所に転入届を提出しましょう。
引越し先が遠くて長距離の移動が必要な場合、1日で引越し前後の両方の役所に行けないこともあります。なお、転出届はオンラインでも手続き可能なので、マイナンバーカードがあれば同日に手続きを済ませやすいでしょう。
引越し先が同じ市区町村の場合はどうする?
同じ市区町村に引越す場合には転居届を役所の窓口で提出する必要があります。
| 提出先 | 役所の窓口 |
|---|---|
| 必要な持ち物 |
|
| 届出期限 | 新住所に住みはじめた日から14日以内(14日目が役所の休日の場合にはその翌日以降の最初の開庁日) |
| 届出時間 | 役所の受付時間内(例:平日8:30~17:00) |
| 届出可能な人 |
|
参照:中央区ホームページ/転居届:本人、同じ世帯の方が手続きをするとき
代理人に転入届の手続きをしてもらう場合
転入届の提出は原則として本人が役所の窓口で手続きをすることが必要です。ただ、代理人を立てて転入届の手続きをすることもできます。転入の手続きを代理人に依頼する場合には委任状の必要性有無が個々に異なります。
委任状が不要なケース
代理人が法定代理人の場合には委任状は必要ありません。また、同世帯の人の場合にも世帯主であるかどうかにかかわらず、家族全員の転入届を委任状なしで提出できます。同世帯として認められれば1人で同居者全員の手続きが可能です。
委任状が必要なケース
委任状がないと転入届を出せないのは法定相続人ではなく、同居世帯の人として認められない人の場合です。別世帯の場合には親族であっても委任状がなければ任意代理人として手続きをおこなえません。
同じ建物に居住していたとしても世帯を分けているときには委任状を用意しないと代理人として認められません。
準備が必要な物
代理人が転入手続きをするときには以下の書類が必要です。代理人に渡しておかなければ手続きできない書類もあるので注意しましょう。
- 転出証明書
- 引越す人が記入した委任状
- 代理人の本人確認書類
- 委任者の本人確認書類のコピー
- 委任者のマイナンバーカード(持っている場合)
- 代理人と依頼者の印鑑(不要な場合もある)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の場合)
特例転入とは
特例転入とは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている場合に、同一世帯の人も含めて利用できる特例です。転出・転入を伴う市区町村をまたぐ引越しでは、転出地の市区町村に転出届を提出し、転出証明書を受け取って転入先の自治体の窓口に出す必要があります。
しかし、マイナンバーカードか住民基本台帳カードがあれば、電磁的記録によって転出の情報をシステムに記録できます。
特例転入では、転入手続きのときに転出証明書が必要ありません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用して転居届を提出することで特例を適用できます。
ただし、特例転入では転出予定年月日として指定した日から30日以内に転入先の自治体の窓口で転入届を提出することが求められます。特例転入では転出届をオンラインで提出できますが、転入届は窓口での手続きが必要です。
手続きが完了していないと転入手続きができない点にも注意が必要です。開庁時間外にオンラインで転出申請をすると、当日には転入できません。
住民票を動かさなくてもいいケース

住民票の移し方は役所で手続きをするだけではあるものの手間がかかります。住民票を移す手続きは義務ですが、正当な理由がある場合には動かさなくてよい場合もあります。代表的なのは以下のようなケースです。
- 単身赴任などで一時的に家族から離れて生活するケース
- 大学進学などで定期的に実家に帰るケース
- 生活拠点がもともとの住まいのケース
- 虐待やDVなどのやむを得ない事情があるケース
基本的に生活の拠点が引越し前の場所にある場合には住民票を移さなくても問題ありません。新しい拠点を構えて生活を築き上げていくときには住民票を移す必要があります。
ただし、自治体によって解釈に違いがあるので、あらかじめ問い合わせて住民票を動かす必要があるかを確認しておくのがおすすめです。
海外からの引越しの場合
海外から引越しをして日本に転入する場合には、国内での引越しとは必要な手続きに違いがあります。転入届が必要なのは同じですが、窓口で手続きをするときに求められる書類が異なるので注意が必要です。
海外から転入するときに必要な書類
海外から転入するときには国内に戻ってきたプロセスや、日本に本籍があることの確認が必要です。一般的には以下の書類を揃えることが求められます。
- 住民異動届(窓口でも記入可能)
- 本人確認書類
- 入国日がわかる書類(パスポートや搭乗券の半券)
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
- 戸籍の附票の写し
- 印鑑(自治体によって異なる)
国内で引越すときと異なるのは入国履歴と戸籍情報が求められることです。入国時にスタンプが押されたパスポートか、フライトの搭乗券の半券が提出書類として求められます。
なお、提出書類は自治体によって異なる場合があります。転入先の自治体のホームページなどを確認して必要書類を用意しましょう。
戸籍全部事項証明書はどこで取得する?
戸籍全部事項証明書や戸籍謄本は海外からの転入で必ず求められる書類です。戸籍全部事項証明書や戸籍謄本は本籍の所在を示すために提出します。
発行できるのは本籍のある市区町村です。本籍地が海外からの転入先の場合には提出しなくてもよい場合もあります。
しかし、本籍地が転入先と異なる場合には、本籍地の役所であらかじめ申請をして手に入れることが必要です。郵送によって送付してもらえる自治体なら、海外に送ってもらって事前に準備することもできます。
なお、戸籍の附票についても本籍地でしか取得できないので、あわせて申請しましょう。
参照:海外からの戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)等の請求方法 | 東大阪市
参照:中央区ホームページ/転入届:国外から中央区へ住所を変更したとき
海外からの転入届を代理人が手続きできる?
海外から引越しをするときにも代理人に依頼して転入届を提出することができます。法定代理人だけでなく、任意代理人も指定可能です。海外から転入届を代理人が提出するときにも必要書類は以下のように基本的に同じです。
- 引越す人が記入した委任状(任意代理人の場合)
- 代理人の本人確認書類
- 委任者の本人確認書類のコピー
- 入国日がわかる書類(パスポートや搭乗券の半券)
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
- 戸籍の附票の写し
- 委任者のマイナンバーカード(持っている場合)
- 代理人と依頼者の印鑑(不要な場合もある)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の場合)
参照:中央区ホームページ/転入届:国外から中央区へ住所を変更したとき
よくある質問
転入届を出した当日に住民票は貰える?
転入届を提出した当日に住民票の写しを発行してもらうことは可能です。住民票の移動の手続きが完了したあと、窓口で受け取ることもコンビニなどで発行することもできます。
ただし、どのくらいの時間で住民票を受け取れるかは当日の窓口の混み具合によって異なります。時間に余裕をもって手続きをするように心がけましょう。
参照:千葉市:よくあるご質問(FAQ):住所変更の届け出をして、すぐに住民票が欲しいのですが。
引越し前に転入届は提出できる?
引越し前には転入届を提出できません。新しい住所に移った当日から転入届が受け付けられます。転入届の提出期間は住民基本台帳法第二十二条で転入をした日から14日以内と定められているため、自治体による違いはありません。
同じ市区町村内で引越しをした場合に提出が必要な転居届も、同法第二十三条で転居をした日から14日以内が提出期間として定められています。どちらの場合にも引越し後に役所の窓口で届出をする必要があります。
転入届以外に役所で必要な手続きとは?
引越し後には転入届の提出以外にも役所の各窓口で住所変更や申請などの手続きが必要です。家庭によって必要な手続きには違いがありますが、代表的な手続きは以下のとおりです。大半の手続きは転入届の提出と同じ日にできます。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード
- 印鑑登録
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療
- 介護保険
- 児童手当、特別児童扶養手当など
- 就学援助制度など
- 身体障がい者手帳など
- 妊産婦健康診査費用補助券など
- ペットの登録変更
住民票を移すのはどれくらいかかる?
住民票は転入届を提出した当日には移ります。窓口で手続きをしてから住民票が移るまでにかかる時間は混み具合によって違いますが、目安としては20分から45分程度です。
窓口が混み合っていると転入届の提出までに時間がかかる場合もあります。引越しのときには時間に余裕をもって手続きできる日を設けましょう。
転入から14日過ぎた場合の住民票の移し方は?
転入してから14日過ぎた場合にも住民票の移し方は基本的には同じです。居住地の市区町村の役所に行って転入届を提出します。転出届が未提出の場合には、以前の住所地の市区町村に提出する必要があります。
窓口では疎明資料の提出を求められる場合があるので、あらかじめ区役所に問い合わせて必要な対応を聞いたほうがよいでしょう。
参照:引越ししてから14日過ぎても転入届を届出できますか。 横浜市
住民票の変更期限を過ぎてしまった場合はどうすればいい?
住民票の変更期限の14日を過ぎた場合には、速やかに転入届を市区町村の役所の窓口で提出します。正当な理由がない場合には5万円以下の過料を求められる場合があります。
過料の有無は簡易裁判所の判断です。簡易裁判所に正当な理由の有無を説明する資料を添付して提出するように窓口で言われたら作成して提出しましょう。
参照:引越ししてから14日過ぎても転入届を届出できますか。 横浜市
参照:住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか? – 神戸市 FAQ
まとめ
住民票の移し方は、前住所の役所に転出届を提出し、引越し後の居住地の役所で転入届を提出するという流れです。
引越してから14日以内に転入届を提出する義務があります。
14日を過ぎてしまったときにも速やかに窓口で手続きをすることが必要です。
住民票の移し方の流れは14日過ぎた場合でも同じですが、疎明資料の提出や過料の支払いが必要になる場合があります。
引越しのときには計画的に役所の窓口に行くようにしましょう。
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