ガス料金等翌月合算制度

制度概要

払込書(特定払込票)でガス料金をお支払いのお客さまで、ガス料金+延滞利息の合計額が1,500円未満の場合は、翌月分と合算して払込書(特定払込票)をお送りさせていただきます。

3ヶ月分以上の合算は行いません。

ご利用いただけるお客さま

ガス料金を払込みによりお支払いいただいているお客さま

ガス料金等のお支払いについて口座振替およびクレジットカード払い契約を締結されておられるお客さまにつきましては、払込みによりガス料金等をお支払いいただいている場合でも毎月ご請求いたします。

また、以下の条件にあてはまるお客さま等、一部のお客さまにつきましても、従来どおり毎月ご請求いたします。

  • 警報器リース代金、「大阪ガスの電気」の電気料金等をガス料金と合算してお支払いいただいているお客さま

  • 業務用の個別約款をご契約のお客さま

  • 複数のご使用場所のガス料金等を一括してお支払いいただいているお客さま

  • 払込書(特定払込票)またはご使用量のお知らせ(検針票)をガスのご使用場所以外のお所に送付させていただいているお客さま

お申込み

本制度は原則として、ご利用いただけるお客さますべてに適用させていただきますので、お客さまのお申込みは不要です。

なお、毎月払込書(特定払込票)のお届けをご希望されるお客さまは、お手数ですが、大阪ガスお客さまセンターまでお申出いただきますようお願いいたします。

【お知らせ】

  • 2026年10月からは、払込書の発行・送付にかかる事務手数料として330円(税込)を請求できるものとします。詳しくはこちら
  • 口座振替またはクレジットカード払いに変更いただくと、発行・送付手数料はかかりません。詳しくはこちら

合算の通知

ガス料金を翌月分と合算する場合は、 「ご使用量のお知らせ(検針票)」にその旨を記載いたします。

また、翌月の「ご使用量のお知らせ(検針票)」および払込書(特定払込票)に、前月分のガス料金を合算した旨を記載いたします。

払込書(特定払込票)を検針時とは別途に郵送でお届けしているお客さまにつきましても同様の内容を表示しております。

翌月分と合算する旨のお知らせ(ご使用量のお知らせ(検針票)への表示)

翌月分に合算して請求するため、当月は適格請求書(インボイス)としてご利用いただけません。
(大阪ガス登録番号の表示はいたしません)

前月分が合算されている旨のお知らせ(ご使用量のお知らせ(検針票)と払込書(特定払込票)が一体となったもの)

適格請求書(インボイス)としてご利用いただけます。

合算されたガス料金の分割

合算されたガス料金を1ヶ月ごとのお支払いに分割したいお客さまは、お手数ですが大阪ガスお客さまセンター までお申出ください。改めて、1ヶ月ごとに分割した払込書(特定払込票)をお届けいたします。

なお、一度分割のお申出をいただいたお客さまへは、その後も金額に関わらず1ヶ月ごとにご請求させていただきます。

前月分が合算されているかについては、「ご使用量のお知らせ(検針票)」または「払込書(特定払込票)」をご確認ください。
(ご確認方法は、上記【合算の通知】をご覧ください。)

各月ごとの払込書(特定払込票)がお客さまのお手元に届くまでは、月単位でのお支払いはできませんのでご注意ください。

払込書(特定払込票)記載の支払期限日以降に各月ごとの払込書(特定払込票)をお申出いただいた場合、ご要望に沿えない場合がございますのでご注意ください。

関連情報