余剰電力買取について
お申込みに関すること
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余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは当社所定の様式により、当社に申込みいただくことが必要です。
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余剰電力買取の契約に際し、次の適用条件をすべて満たすことが必要です。
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お客さまが余剰電力買取の規約にご承諾いただいた上で、余剰電力買取に申込みいただくこと。
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規約の別表1に定める「余剰電力買取 対象機種一覧」に掲載されている機種を設置していること。
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エネファームからの発電余剰電力量のみが、送配電事業者が設置する電力量計で計量できること。
他の電力供給設備からの供給電力が当該電力計の計量値に含まれないこと。
- 4.
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次のいずれかに該当すること。(本適用条件を遵守せず、関連法令の違反となる場合は、お客さまの責務とします。)
①太陽光発電設備を併設していない。
②10kW以上の太陽光発電設備を全量買取の配線で併設し、太陽光発電設備の発電電力のみが計量できる電力量計が送配電事業者により別途設置されている。
③10kW未満の太陽光発電設備を余剰買取の配線で併設し、太陽光発電設備の発電余剰電力とエネファームの発電余剰電力を分離して計量するための追加の電力量計が送配電事業者により別途設置されている。
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エネファームが逆潮流ありで、送配電事業者が定める系統連系技術基準に適合した接続になっており、かつ託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守していること。
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お申込みから余剰電力の買取開始まで、約2週間以上必要となります。
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余剰電力買取の実施に必要なエネファームの設定は、当社にて実施いたします。
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買取開始日は、当社が送配電事業者と協議の上、設定いたします。
買取単価に関すること
「スマート発電余剰買取プラン」に適用される条件をご案内しています。(「マイホーム発電余剰買取プラン」に適用される条件については、「エネファーム余剰電力買取のご案内」をご確認ください。)
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買取単価は、当社の基本約款「19.単位料金の算定」で定める平均原料価格と基準平均原料価格の考え方を用いて、下式で算定します。ただし、「スマート発電余剰買取プラン」に基づく買取単価の算定に際しては、平均原料価格に上限は設けないものとします。
- 1.
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平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 買取単価(円/kWh)=基準単価+単価調整額
- 2.
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平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 買取単価(円/kWh)=基準単価-単価調整額
なお、基準単価、単価調整額は下表の通りです。
| 基準単価 | 10.74(円/kWh) |
|---|---|
| 単価調整額 |
当社の基本約款で定める調整単位料金の算定式にある「0.081円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)」に0.133を乗じた額。 (単価調整額は毎月変更する可能性があります) |
| 備考 |
(1)消費税を含む額です。 (2)上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り上げます。 (3)買取額算定にあたって月毎に定める買取単価の適用基準は、当社の基本約款で定めるガス料金算定にあたっての調整単位料金の適用基準に準ずるものとします。 |
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.98円/kWh | 10.55円/kWh | 10.70円/kWh | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
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2025年以前の余剰買取単価はこちら
買電量・買電額の入金に関すること
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買電量は送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配電事業者から入手するものとします。
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買電額は買取開始日を含む月から12ヶ月分をまとめて翌年の買取開始月の末日までに入金する予定です。
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買電額の入金は当社指定の金融機関への口座振り込みのみとします。
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お客さま都合による入金回数並びに入金時期の変更は認められません。なお、振込先口座の変更は可能です。
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買電量および買電額については、年一回、買電額を入金させていただく際にお知らせします。また毎月の買電量および買電額につきましては、当社Webサイト「マイ大阪ガス」を通じて確認いただけます(当社Webサイトでの確認は、当社とガス使用契約を締結しているお客さまに限ります)。
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お客さまと小売電気事業者との契約が未締結等、当社の責めとならない理由により送配電事業者より検針値の提供が当社へなされない場合、買電額の算定はできません。
その他
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お客さまは引越し等の自己都合により、余剰電力買取の契約を解除することができます。なお、引越し等でエネファームご使用場所から退去される場合は、必ず退去前に当社までご連絡ください。当社所定の様式にて申請いただくとともに、送配電事業者に対し系統連系手続き並びに発電量調整供給の解除に伴う書類作成、また解約に必要なエネファームの設定等にご協力いただくことが必要です。
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当社は事業環境の変化等を理由に、余剰電力買取を一時的に停止、または契約の解除を実施させていただく場合があります。
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蓄電システムをエネファームより系統電力側に接続する場合、蓄電システムが停止する可能性があるためエネファームの余剰電力買取はできません。但し、蓄電システムの一部機種によってはエネファームの余剰電力買取が可能です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。