火災保険で直せるものは?具体例や適用されないケース、注意点を解説

編集者:【大阪ガス】Daigasコラム編集部

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火災保険の補償範囲について「火事のときしか使えない」と思っている人は少なくありません。

火災保険は火災による損害だけでなく、台風や落雷といった自然災害、日常生活で起こる「不測かつ突発的な事故」なども補償対象になる場合があります。

住まいのトラブルを幅広くカバーできる保険のため、万が一のときの備えになるでしょう。

本記事では、火災保険で直せるものや適用されないケース、注意点などを解説します。

火災保険の基礎知識

火災保険とは、火災による損害だけでなく、自然災害や日常の偶発的な事故による損害を幅広く補償する保険です。

名称に「火災」とあるものの、補償範囲は火災に限定されません。落雷や台風などの自然災害に加え、特約やプランによっては破損・汚損によるトラブルも補償対象です。

火災保険の補償対象は、以下のように2種類に分けられます。

  • 建物補償:住宅本体と、そこに固定されて動かせない設備が対象
  • 家財補償:家の中にあり、引っ越し時に持ち運びができるものが対象

建物の損傷だけでなく、家財の損傷も補償対象に含まれます。

火災保険で直せるもの

火災保険の補償対象は多岐にわたるため、どのような被害が対象となるか把握すると、修理費用の負担を軽減できる可能性があります。

ここでは、建物補償と家財補償で直せるものについて解説します。

建物補償で直せるもの

建物補償とは、住宅の本体だけでなく、建物に付随して設置されている「動かせないもの」を対象とする補償です。

建物補償で直せるものは、以下のとおりです。

  • 建物本体|屋根や窓ガラスなど
  • 住宅設備|キッチンやトイレなど
  • 付帯物|物置やカーポートなど

建物本体|屋根や窓ガラスなど

建物の構造をつくる主要な部分は常に外気にさらされているため、火災だけでなく、風災(台風)や落雷といった自然災害の被害を受けやすい箇所です。

建物補償で建物本体を直せる実例は、以下のとおりです。

  • 台風の強風によって屋根瓦が飛んだ
  • 近隣の火災による熱で外壁が焦げた
  • ひょうが降ってきて、窓ガラスが破損した

住宅設備|キッチンやトイレなど

キッチンやトイレなど水回りの設備は、建物と一体化した設備とみなされるため、建物補償の対象となります。

建物補償で住宅設備を直せる実例は、以下のとおりです。

  • 重い鍋が落ちてシステムキッチンの天板が割れた
  • 固いものを落として洗面台のボウルがひび割れた

補償されるのは事故で設備自体が破損した場合に限られます。たとえば、トイレの詰まりなどは、設備が破損しているわけではないため、補償の対象外となります。

付帯物|物置やカーポートなど

建物本体だけでなく、敷地内に設置された付属設備や外構設備(保険会社の約款で『建物』に含まれるもの)も建物補償の対象となります

建物補償で付帯物を直せる実例は、以下のとおりです。

  • 台風の強風によってカーポートの屋根パネルが吹き飛ばされた
  • 積雪の重みに耐えきれず物置が歪んだ
  • 来客が車をバックさせた際に、誤って家の門扉やフェンスをなぎ倒した

家財補償で直せるもの

家財補償とは、建物のなかにあり、引っ越しの際に持ち運びができる「動かせるもの(生活用品)」を対象とする補償です。

家財補償で直せるものは、以下のとおりです。

  • 家電製品|テレビやパソコンなど
  • 家具類|クローゼットや机など
  • その他|カーテンやカーペットなど

家電製品|テレビやパソコンなど

テレビやパソコンなどの家電製品は、「不測かつ突発的な事故」による修理・買い替え費用が認められやすいです。

家財補償で家電製品を直せる実例は、以下のとおりです。

  • 子どもがおもちゃを投げてテレビの液晶パネルが割れた
  • 落雷による過電圧で冷蔵庫や洗濯機の基板が焼損した
  • 掃除中にコードを引っ掛け、デスクトップパソコンが床に落ちて壊れた

家具類|クローゼットや机など

大型の家具であっても、床や壁に固定していない移動が可能なものは、家財として扱われます。

家財補償で家具類を直せる実例は、以下のとおりです。

  • 模様替え中にタンスを倒し、扉や角が大きく破損した
  • 水漏れ被害に遭い、クローゼットやベッドが水浸しになり使えなくなった
  • 重いものを落として、ダイニングテーブルの天板が割れた

その他|カーテンやカーペットなど

電化製品や家具以外にも、日常生活で使用している持ち物の多くが補償対象となります。

家財補償でその他のものを直せる実例は、以下のとおりです。

  • 火災による消火活動や水漏れによって、衣類や布団、カーテンが汚損した
  • 泥棒に入られ、家のなかにあったブランドバッグや高級時計が盗まれた

火災保険で直せないもの

火災保険は「不測かつ突発的な事故」によって生じた損害を補償します。

火災保険で直せないものは、以下のとおりです。

直せないもの(対象外)

理由

自動車・バイク

  • エンジンつきの車両は「自動車保険」の範囲となるため(自転車や125cc以下の原動機付自転車は家財補償の対象となる場合がある)

現金

  • 現金や切手などは「物」ではないため

デジタルデータ

  • 現金や有価証券は所在や額の客観的な立証が困難なため、原則として通常の損害補償の対象外(盗難時に限り一定額までの補償あり)

植物

  • 約款上、庭木や芝生などの植物は『建物』にも『家財』にも該当しないため(一部の保険会社では特約等により補償される場合あり)

スマートフォン

  • スマートフォン・ノートパソコン・タブレット等の携帯式通信機器・携帯式電子事務機器は、約款で破損・汚損特約の対象外と規定されているため

火災保険が適用されるケース

火災保険を利用する際「どのようなものが壊れたか」だけでなく「何が原因で損害が生じたか」もみられます。

火災保険が適用されるケースは、以下のとおりです。

  • 火災
  • 風災・ひょう・雪
  • 台風や豪雨による洪水
  • 落雷
  • 不測かつ突発的な事故(破損・汚損)
  • 盗難

上記の原因によって建物や家財が損害を受けた場合、火災保険の申請が可能です。

しかし、保険会社やプランによって補償範囲が異なるため、自身の契約内容と事故原因が合致しているか確認しましょう。

火災保険が適用されないケース

補償の対象となる建物や家財に損害が出た場合でも、原因や状況によっては火災保険が適用されません。

ここでは、火災保険が適用されないケースを解説します。

  • 経年劣化による自然な消耗
  • 免責金額(自己負担額)以下の損害
  •  
  • 事故発生から3年経過
  • 地震が原因の火災・損害

経年劣化による自然な消耗

時間の経過とともに品質が低下する経年劣化による自然な摩耗は、火災保険の対象外です。

保険会社の調査では「事故による破損」か「寿命による故障」かが見られます。寿命による故障と判断されると、補償は受けられません。

免責金額(自己負担額)以下の損害

修理費用が契約時に設定した「免責金額(自己負担額)」を下回る場合は、火災保険の適用外です。

免責金額とは、一定額までの損害は契約者自身が負担する代わりに、毎月の保険料を安く抑える仕組みのことです。

たとえば、免責金額が5万円の場合、割れた窓ガラスの修理代3万円は適用外となります。

事故発生から3年経過

火災保険の請求期限(時効)は、保険法により「事故の発生から3年」と定められています。

事故から時間が経つと、壊れた原因が当時の事故によるものなのか、劣化によるものなのかの判断が困難になります。

たとえば、3年前の台風で屋根が壊れていたことに気づいて申請するケースだと、火災保険は適用されにくくなります。

地震が原因の火災・損害

地震で発生した火災や建物の倒壊、津波による被害は、通常の火災保険だけでは補償されません。

たとえば以下の場合、火災保険は適用外です。

  • 地震の揺れで棚が倒れ、高価な家電が壊れた
  • 地震の揺れでストーブが転倒し、自宅が火災(延焼)で燃えてしまった
  • 地震による津波で家が流された、または床上浸水した

火事による損害であっても、原因が地震であれば火災保険は支払われないため、地震保険への加入状況を確認しましょう。

火災保険を申請する際の注意点

火災保険を申請する際、手続きの不備によって保険金が受け取れなくなる場合があるため、注意が必要です。

ここでは、火災保険を申請する際の注意点を解説します。

  • 写真がないと損害を証明できない
  • 特約に入っていないと補償されない場合がある
  • 修理業者は自分で探す

写真がないと損害を証明できない

被害に遭った箇所の写真は、必ず撮影しましょう。

保険会社は、損害が「いつ」「どのような事故で」起きたのかを写真で判断します。修理後や片づけ後は、損害の規模を客観的に証明するのが難しくなり、審査にとおりにくくなります。

修理業者に見積もりを依頼する際、以下の写真撮影もするといいでしょう。

  • アップの写真: 傷や割れ目が明確にわかるもの
  • 引きの写真: 部屋全体や家全体のどの場所が壊れたかがわかるもの

特約に入っていないと補償されない場合がある

自分の契約プランに「破損・汚損(不測かつ突発的な事故)」の補償がついているか、確認しましょう。

火災保険は基本セットだけでなく、特定の事故をカバーする特約が存在します。特約が付帯されていない場合、対象外とされ、保険金が支払われません。

たとえば、テレビを倒してしまい液晶が割れたものの「破損・汚損」の特約がないプランだったというケースが挙げられます。

火災や風災以外に「破損・汚損」や「日常生活の事故」が補償対象になっているか確認しましょう。

修理業者は自分で探す

修理業者の手配や見積書の取得は、原則として自分でおこないます。

火災保険は「損害額を金銭で補填するもの」であり、保険会社が修理自体をおこなうわけではありません。一部、業者の紹介をする保険会社があるものの、基本的には自分で業者を探す必要があります。

火災保険に関するよくある質問

ここでは、火災保険に関するよくある質問に回答します。

  • 賃貸の火災保険とは何ですか?
  • 水漏れは火災保険で直せますか?
  • 台風で雨どいが歪んだ場合、風災で直せますか?
  • 子どもがテレビを倒して液晶が割れた場合、火災保険の対象になりますか?

賃貸の火災保険とは何ですか?

賃貸入居者が加入する火災保険は、主に「自分の荷物(家財)」を守るものです。

持ち家の火災保険とは異なり、建物本体の補償は大家が加入している保険でカバーされます。

入居者向けのプランには、主に以下の3つの補償がセットになっています。

  • 家財保険: 火災や盗難、水漏れ(給排水設備の事故)などで自分の家具・家電が損害を受けた際の補償
  • 借家人賠償責任保険: 火災や水漏れを起こし、大家さんに対して負う損害賠償責任をカバーする補償
  • 個人賠償責任保険: 階下への漏水など、人に対して負う損害賠償責任をカバーする補償

賃貸契約時に不動産会社を通じて加入することが多いため、契約書や保険証券を確認しましょう。

水漏れは火災保険で直せますか?

配管トラブルといった、突発的な原因による水漏れ被害であれば、火災保険の「水濡れ」補償で修理可能です。ただし、どこをなおすための費用なのかによって火災保険の補償対象外になる場合があります。

直せるもの

直せないもの

  • 水漏れによって汚れた壁紙
  • 濡れて故障した家電
  • カビが発生した床の張り替え費用
  • 水漏れの原因となった配管自体の修理費用

老朽化(腐食)による漏水は、経年劣化として火災保険の補償対象外となる場合があります。

台風で雨どいが歪んだ場合、風災で直せますか?

台風や強風が原因で雨どいが歪んだり破損したりした場合は、風災として補償対象になります。

申請する際は、以下2点を忘れないようにしましょう。

  • 被害に気づいた時点で、速やかに損害箇所の写真を撮影する
  • 強風による飛来物の衝突痕など、外部からの衝撃の有無も確認する

子どもがテレビを倒して液晶が割れた場合、火災保険の対象になりますか?

契約プランに「破損・汚損(不測かつ突発的な事故)」の補償が含まれていれば、火災保険の対象になります。

「子どもが遊んでいておもちゃをぶつけた」「模様替え中にうっかり倒した」などの偶発的な事故による損害は、特約でカバーされます。

保険証券の補償項目に「破損・汚損」や「不測かつ突発的な事故」などの記載があるか、確認しましょう。

火災保険で直せるものを理解し、自己負担を最小限に抑えよう

火災保険は住まいのトラブルにおいて利点が多いものの、契約内容や特約の有無によっては、期待した補償が受けられない場合があります。

火災だけでなく、台風などの自然災害や「不測かつ突発的な事故」による家財の破損まで幅広くカバーしたい人にとって、火災保険の補償内容は万が一の備えになります。

火災保険で「直せるもの」と「直せないもの」を正しく理解し、自身のライフスタイルや住居の状況に合った最適な備えをしましょう。

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